保育所等利用の要件
保育所等を利用できるのは、保護者が次のいずれかの事情(それぞれ証明書の提出が必要)により、児童を保育できない場合です。
就労
保護者が家庭外での仕事または、家庭内での日常の家事以外の仕事に従事することが常態で、児童の保育ができない場合
- 月60時間以上の就労があること
就労証明書 [PDFファイル/367KB]が必要です。
【就労証明書】記載要領 [PDFファイル/210KB]
妊娠、出産
出産の前後で児童の保育ができない場合
- 利用期間は出産予定日8週間前から出産後8週間までの必要な期間
保護者の疾病、障害
保護者が病気、負傷、心身の障害で児童の保育ができない場合
親族の介護・看護
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人があるため、保護者がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合
就学
保護者が、大学や専門学校、職業訓練校などに通っており、児童の保育ができない場合
求職活動
保護者が、求職活動中のため、児童の保育ができない場合
- 利用期間は60日間(就職先が決まった場合を除く)
その他の場合
保護者のいない家庭、被災、特別な理由がある場合など
※上記の基準を満たしていない場合は、保育所等を利用できません。
※上記の基準を満たしても、施設の定員等の事情によっては、希望の保育所等を利用できない場合があります。また、保育所等において児童の面接を行った結果、集団生活に支障があると認められる場合は、利用をお断りすることがあります。
※心身に障害を持つ児童で利用を希望される場合は、前もってこども支援課保育幼稚園担当にご相談ください。