保育所等利用の要件
印刷用ページを表示する更新日:2024年11月1日更新
市内に在住する就学前の児童で、保育所等を利用できるのは、保護者が次のいずれかの事情(それぞれ証明書の提出が必要)により、児童を保育できない場合です。
※心身に障害を持つ児童や日常的にさまざまな医療ケアが必要な児童で利用を希望される場合は、事前にこども保育課にご相談ください。
※保育所等の定員や職員体制により、児童を安全にお預かりする体制が確保できない場合は、希望の保育所等を利用できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
就労
保護者が家庭外での仕事または、家庭内での日常の家事以外の仕事に従事することが常態で、児童の保育ができない場合
- 月60時間以上の就労があること
妊娠、出産
出産の前後で児童の保育ができない場合
- 利用期間は出産予定日前後8週間のうちの必要な期間
保護者の疾病、障害
保護者が病気、負傷、心身の障害で児童の保育ができない場合
親族の介護・看護
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のいる人があるため、保護者がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合
就学
保護者が、大学や専門学校、職業訓練校などに通っており、児童の保育ができない場合
求職活動
保護者が、求職活動中のため、児童の保育ができない場合
- 利用期間は60日間(就職先が決まった場合を除く)
その他の場合
保護者のいない家庭、被災、特別な理由がある場合など