熱中症対策普及団体の指定について
熱中症対策普及団体について
気候変動適応法が改正され、令和6年度から熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。この制度では、市町村長は、地域において熱中症対策の普及啓発等の事業を行う団体からの申請により、その団体を熱中症対策普及団体として指定することができます。
指定対象となる団体
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条第1項及び気候変動適応法施行規則第6条により、以下の通り定められています。
・一般社団法人(公益社団法人を含む。)
・一般財団法人(公益財団法人を含む。)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
・会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指す。)
業務内容
・熱中症対策について、本市の事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
・熱中症対策について、本市の住民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
・そのほか、本市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと
熱中症対策普及団体の指定に係る申請について
熱中症対策普及団体として周南市からの指定をご希望の団体は、「周南市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱」に基づき、「熱中症対策普及団体 指定申請書(様式第1号)」に必要書類を添えてご提出ください。
※指定を希望される場合は、下記のお問い合わせ先までメールまたはお電話にて、事前にご相談ください。
周南市熱中症対策普及団体の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/103KB]
熱中症対策普及団体 指定申請書(様式第1号(第2条関係) [Wordファイル/19KB]
「周南市熱中症対策普及団体」
登録団体 1団体(令和7年7月25日時点)
指定日 | 団体の名称 | 主な取り組み |
---|---|---|
令和7年7月25日 | 社会福祉法人 周南市社会福祉協議会 |
市民への熱中症対策に関する啓発活動及び広報活動 |