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中小企業振興融資制度の用語解説

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

特定事業

農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種。
ただし、林業の素材生産業及び素材生産サービス業、金融・保険業の保険媒介代理業及び保険サービス業は特定事業となります。

中小企業者

資本金の額または出資の総額、常時使用する従業員の数のいずれかが下表の基準を満たす会社及び個人で、特定事業を行うもの。

 
業種 資本金 常時使用する従業員の数
一般 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

小規模企業者

中小企業者のうち、常時使用する従業員の数が下表以下のもの。
ただし、常時使用する従業員に家族従業員は含みません。

 
業種 常時使用する従業員の数
一般 20人以下
卸売業 5人以下
サービス業 5人以下
小売業 5人以下
ゴム製品製造業 20人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 20人以下
旅館業 20人以下

組合

中小企業等協同組合法等に基づいて設立された組合で、特定事業を行うもの。
ただし、火災共済協同組合及び信用協同組合を除きます。

中小企業者等

中小企業者及び組合

事業所

物的・人的設備を有し、事業の継続性の認められる施設。本店、支店の別は問いませんが、市に税務申告がなされていることを要します。