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再就職や転職を目指す方へ「求職者支援制度(月10万円の給付金+無料の職業訓練)」のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2021年8月16日更新 <外部リンク>

厚生労働省では、再就職や転職を目指す方に、月10 万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する機会を提供する求職者支援制度を運営されています。
詳しくは山口労働局のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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求職者支援制度とは

  • 求職者支援制度は、再就職や転職を目指す求職者の方が、月10万円の生活支援の給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度です
  • 訓練開始前から、訓練期間中、訓練終了後まで、ハローワークが求職活動をサポートします
  • 離職して雇用保険を受給できない方、収入が一定額以下の在職者の方などが、給付金を受給しながら訓練を受講できます
  • 給付金の支給要件を満たさない場合であっても、無料の職業訓練を受講できます(テキスト代などは自己負担)

主な対象者

給付金を受けて訓練を受講する方
離職者
  • 雇用保険の適用がなかった離職者の方
  • フリーランス・自営業を廃業した方
  • 雇用保険の受給が終了した方など
在職者
  • 一定額以下の収入のパートタイムで働きながら、正社員への転職を目指す方など
給付金を受けずに訓練を受講する方(無料の訓練のみ受講する方)
離職者
  • 親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など(親と同居している学卒未就職の方など)
在職者
  • 働いていて一定の収入のある方など(フリーランスで働きながら、正社員への転職を目指す方など)

制度活用の主な要件

訓練受講の要件

  • ハローワークに求職の申込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

給付金の支給要件

  • 本人収入が月8万円以下[シフト制で働く方などは月12万円以下(令和3年9月末までの特例) ]
  • 世帯全体の収入が月25万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席する(やむを得ない理由がある場合も、8割以上出席する)
  • 世帯の中で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている者がいない
  • 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けていない

主な訓練コース(求職者支援訓練)

 
基礎 ビジネスパソコン科、オフィスワーク科など
IT WEBアプリ開発科、Android/JAVAプログラマ育成科など
営業・販売・事務 OA経理事務科、営業販売科など
医療事務 医療・介護事務科、調剤事務科など
介護福祉 介護職員実務者研修科、保育スタッフ養成科など
デザイン 広告・DTPクリエーター科、WEBデザイナー科など
その他 3次元CAD活用科、ネイリスト養成科など

訓練期間は2か月から6か月
シフト制で働く在職者などを対象とした訓練コースは2週間から(令和3年度末までの特例)
上記の訓練のほか、訓練期間がより長い公共職業訓練(最長2年)も受講できます

問合せ

ハローワーク徳山(電話番号:0834-31-1950)※対象地域は周南市(下記以外の地域)

ハローワーク下松(電話番号:0833-41-0870)※対象地域は周南市の一部(大河内、奥開屋、小松原、清尾、中村、原、樋口、八代、安田、呼坂)下松市、光市