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鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等には許可が必要です

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月27日更新 <外部リンク>

鳥獣保護の観点から、原則として、許可を受けずに鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)や鳥類の卵の採取等(採取・損傷)をすることは法律により禁止されています。

※ 鳥獣は、鳥類、哺乳類に属する野生動物のことをいいます。

鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等の許可申請について

周南市内で鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等をする場合で、その目的と鳥獣の種類が次に該当する場合は、周南市に許可の申請をしてください。​

周南市の申請窓口

  • 周南市農業振興課(住所:周南市岐山通1-1、電話番号:0834-22-8151)
  • 周南市熊毛総合支所産業土木課(住所:周南市熊毛中央町1-1、電話番号:0833-92-0014)
  • 周南市鹿野総合支所産業土木課(住所:周南市大字鹿野上3189-1、電話番号:0834-68-2335)

鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等の目的

生活環境、農林水産業、生態系の被害の防止

鳥獣の種類

鳥獣の捕獲等の場合

カワウ、ゴイサギ、アマサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、トビ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ウソ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、サル、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ

鳥獣の卵の採取等の場合

キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス

 

※ 目的や鳥獣の種類が上記に該当しない場合は、山口県に申請してください。

「野生鳥獣を捕獲するには」(山口県のページ)<外部リンク>