鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等には許可が必要です
鳥獣保護の観点から、原則として、許可を受けずに鳥獣の捕獲等(捕獲・殺傷)や鳥類の卵の採取等(採取・損傷)をすることは法律により禁止されています。
※ 鳥獣は、鳥類、哺乳類に属する野生動物のことをいいます。
鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等の許可申請について
周南市内で鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等をする場合で、その目的と鳥獣の種類が次に該当する場合は、周南市に許可の申請をしてください。
周南市の申請窓口
- 周南市農業振興課(住所:周南市岐山通1-1、電話番号:0834-22-8151)
- 周南市熊毛総合支所産業土木課(住所:周南市熊毛中央町1-1、電話番号:0833-92-0014)
- 周南市鹿野総合支所産業土木課(住所:周南市大字鹿野上3189-1、電話番号:0834-68-2335)
鳥獣の捕獲等、鳥類の卵の採取等の目的
生活環境、農林水産業、生態系の被害の防止
鳥獣の種類
鳥獣の捕獲等の場合
カワウ、ゴイサギ、アマサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、トビ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、ウソ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、サル、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、シベリアイタチ、アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ(イノブタを含む。)、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ
鳥獣の卵の採取等の場合
キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス
※ 目的や鳥獣の種類が上記に該当しない場合は、山口県に申請してください。
「野生鳥獣を捕獲するには」(山口県のページ)<外部リンク>




