農薬の空中散布を行う場合は届出が必要です
印刷用ページを表示する更新日:2019年9月13日更新
農薬の空中散布について
ドローン等の無人マルチローターや無人ヘリコプターを利用した農薬の空中散布を行う際は、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に基づき、事前に県へ届出が必要です。
提出先
山口県農業振興課(電子メールによる提出可)
提出期日
空中散布を実施する月の前月末まで
届出の様式については、以下の県のホームページから取得してください。
また、空中散布の終了後や事故が発生した際にも届出が必要となります。詳しくは、県のホームページをご確認ください。