周南市の漁港
印刷用ページを表示する更新日:2017年7月28日更新
漁港とは
漁港漁場整備法では、「天然または人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体」と定義され、下記の種別に応じて市町村長または都道府県知事、農林水産大臣が名称及び区域を定めて指定したものをいいます。
漁港種別 | 地区名 |
---|---|
第1種漁港 | 利用範囲が地元の漁業を主とするもの |
第2種漁港 | 利用範囲が第1種よりも広く、第3種に属しないもの |
第3種漁港 | 利用範囲が全国的なもの |
第4種漁港 | 離島その他周辺にあって漁場の開発または漁船の避難上特に必要とされるもの |
特定第3種漁港 | 第3種のうち振興上、特に重要な漁港 |
周南市が管理する漁港
粭大島漁港
漁港種別:第1種
地区名:粭島・大島(2地区)
大津島漁港
漁港種別:第1種
地区名:近江・本浦・刈尾・天ケ浦・馬島・柳ヶ浦(6地区)
福川漁港
漁港種別:第2種
地区名:温田・福川南町・高州(3地区)
戸田漁港
漁港種別:第1種
地区名:津木・長江・桑原・四朗谷・宿(5地区)