空家等管理活用支援法人について
印刷用ページを表示する更新日:2024年6月1日更新
空家等管理活用支援法人の指定について
令和5年12月13日に改正法が施行された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。このことに伴い、空家等管理活用支援法人の指定を希望される法人の申請を受付けます。
指定を希望される法人は、「空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務処理要綱」を確認のうえ、事前相談をお願いします。
要綱
空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/159KB]
空家等管理活用支援法人として指定した法人
本市では、次の法人を空家等管理活用支援法人として指定しています。
法人名 | 一般社団法人 管理権不明不動産対策公共センター |
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指定期間 | 令和6年6月1日から令和8年5月31日まで |
業務内容 |
・空き家対策における財産管理人制度活用支援業務 ・空き家の管理・活用に関する普及啓発業務 ・空き家の解決に向けた相談業務 ・研修業務 |
ホームページ | http://kanriken.com/<外部リンク> |