相続・登記に関する情報
印刷用ページを表示する更新日:2026年1月6日更新
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~<外部リンク>(法務局)
不動産を相続したり、相続に関する手続を検討している方に向けて、相続登記や遺産分割に関する情報や手続が分かりやすく解説されています。
相続登記の申請義務化について<外部リンク>(法務局)
令和6年4月1日より、相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
住所等変更登記の義務化について<外部リンク>(法務局)
令和8年4月1日より、氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記の申請をすることが義務付けられます。
また、正当な理由なく申請を怠った場合には、5万円以下の過料の適用対象となります。
スマート変更登記<外部リンク>(法務局)
スマート変更登記の手続き(無料)をしておけば、住所等の変更があるたびに登記申請をしなくても、登記官の職権で住所等変更登記をすることができます。




