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中山間地域の市営住宅を従業員向け住宅として利用する事業者の募集

印刷用ページを表示する更新日:2026年2月10日更新 <外部リンク>

周南市では、中山間地域の産業を支えていく人材の居住環境を整えることで、地域活性化を図ることを目的として、市営住宅の空き住戸を、市内の中山間地域に事業所を有する事業者の従業員向けの住宅として活用する事業者を募集します。​

募集住宅

募集住宅一覧 [PDFファイル/49KB]

 

募集期間

令和8年2月16日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)

※期間終了後は随時受付いたします。

申込資格

使用申込には、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  1.  市内の中山間地域に事業所を有する事業者であること。
  2.  周南市営住宅条例第6条第1項第4号に該当する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない者)であること。
  3.  市税等を滞納していないこと。
  4. 使用する住宅の維持管理を適切に行うことができる事業者であること。
  5. 入居させる者の選考、決定及び管理を適切に行うことができる事業者であること。ただし、入居させることができる者の選考は、次の各号のすべてに該当させること。
    (1)使用許可事業者(中山間地域を対象とした公営住宅等の目的外使用に係る取扱要領第9条の規定に基づき目的外使用許可書の交付を受けた事業者をいう)の従業員等であること。
    (2)周南市営住宅条例第6条第1項第4号に該当する者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない者)。
    (3)1戸につき入居させることができる世帯数は1世帯とする。ただし、単身世帯のみを入居させる場合は、1戸につき3名まで入居可能とする。​

募集条件

  • 一事業者が使用可能な住宅(棟)は1棟のみです。
  • 敷金は不要です。
  • 駐車場は1戸につき1台分使用可能です。
  • 使用料は事業者から市にお支払いいただきます。
  • 共益費・自治会費は自治会や棟のルールによります。
  • 入居可能時期は申込から1~2ヵ月後となります。

使用期間

原則1年(更新可能。年度ごとに更新が必要です。)

申込方法

周南市 住宅課 市営住宅担当の窓口に申請書を提出。

(別記様式第1号)目的外使用申込書 [Wordファイル/39KB]

選定方法

複数の事業者より申し込みがあった際は、募集期間終了後に抽選を行います。

抽選に当選された事業者には、正式な申請書等をお渡しします。

取扱要領

中山間地域を対象とした公営住宅等の目的外使用に係る取扱要領 [PDFファイル/174KB]

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