適切に管理されていない空家等の改善(特定空家等への対応)
適切に管理されていない空家等の改善(特定空家等への対応)を進めています
取組の概要
適切に管理されていない空家等の問題は、第一義的には所有者の責任が原則となりますが、市民の安心・安全の確保並びに生活環境の保全を図る観点から、空家等対策の推進に関する特別措置法や周南市空家等の適切な管理に関する条例に基づき、特定空家等への対応を優先的に取り組んでいます。
平成27年5月26日に、空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されたことに伴い「周南市空き家等の適正管理に関する条例」を一部改正し「周南市空家等の適切な管理に関する条例」として、平成28年10月1日に施行しました。
条例の主な内容
所有者等の責務
空家等の所有者等は、空家等が特定空家等にならないように、自らの責任において適切に管理をしなければなりません。
- 空家等とは、建築物、またはこれに附属する工作物で、常時無人の状態にあるもの及び、その敷地(立木やその他の土地に定着する物を含む)をいいます。
- 所有者等とは、建築物等の所有者のほか、相続人など管理する義務がある人のことです。
特定空家等の状態となった空家等の所有者等に対して市が行えること
空家等が特定空家等になったときに、市が行うことのできる措置の手順を定めています。
ア 「特定空家等」とは地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている次の4つの状態である空家等をいいます。
- そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
イ 「市が行えることができる措置の手順」は次のとおりです。
適切な管理が行われていない空家等に関する市民等からの情報提供
↓
現地確認 → 適切な管理が行われている → 条例の対象外
↓
適切な管理が行われていない状態
↓
立ち入り調査(法第9条第2項)
↓
特定空家等認定
↓
助言・指導(法第22条第1項)→勧告(法第22条第2項)→命令(法第22条第3項)→公表(条例第5条)→行政代執行(法第22条第9項) を順次実施します。
- 特定空家等認定、勧告、命令、公表、行政代執行を行うにあたっては、周南市空家等審議会において審議を行います。
- 勧告を受けた場合、特定空家等の敷地は、固定資産税などの住宅用地特例の対象から外され、税負担が上がります。
- 途中の段階で特定空家等に対して適切な措置が講じられた場合は、その時点で終了となります。
- 市が所有者等に代わって代執行した場合、その費用は命令を受けた人から集めます。
特定空家等になる前に
空家等を管理する皆さんは、老朽化などにより空き家等が周囲に迷惑をかけることのないよう、建築物や工作物の適切な管理を心掛けてください。しばらく家を空ける場合は、近所の人に連絡先を伝えておくなど、普段から地域でコミュニケーションをとっておくことも大切です。
もし、空家等の所有者等と近隣住民等との間で問題が生じた場合は、まずは話し合い等により当事者間で解決を図っていただくことが基本になります。
当事者や地域で解決が困難なケースにつきましては、市へご連絡ください。
法律・条例