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収入申告のご案内(市営住宅)

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月1日更新 <外部リンク>

令和5年度収入申告

市営住宅の家賃は、入居者世帯の所得に応じて決定されます。
このため、収入申告により、世帯員の所得や状況を申告し、翌年度の家賃(市営住宅使用料)を決定します。
申告をされない場合、翌年度の家賃は、設定された最高額の家賃となります。

  • 毎年、6月に全入居者の皆様に申告の案内をしています。(提出期限は6月30日)
  • 法令・条例の定めにより、世帯の収入状況を毎年申告する必要があります。
  • 申告方法は、書面による収入資料の提出が義務付けられています。
  • 公営住宅の入居者には、入居契約継続に必要な一定の所得要件があり、収入申告をもとにその判定を行います。

⇒ 一定の所得基準を超えると、「収入超過世帯」と認定され、明渡しの努力義務が生じます。
⇒ 著しく所得基準を上回ると、「高額所得世帯」と認定され、退去通告を行うことになります。

日程案内

収入申告時、窓口の混雑緩和を図る目的から、今年度は申告の日程を指定しております。お住いの住宅の該当する日程に申告いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

なお、日程はあくまで目安ですので、ご都合のよい日に申告いただいても構いません。

 

(詳しい日程は、下記のファイルをご参照ください。)

収入申告案内 [PDFファイル/452KB]

 

 

世帯認定

収入超過世帯

入居から3年経過した世帯のうち、世帯総所得から算定された収入認定月額が、法律に定められる収入超過基準(認定月額158,000円以上(裁量世帯は214,000円以上))を超えた世帯。

収入超過世帯は、法の定めにより市営住宅を退去する努力が求められます。
より低所得で市営住宅の入居を検討されている方々が市営住宅を活用できるためにも、明渡しのご検討をお願いします。

高額所得世帯

収入超過世帯のうち、入居から5年経過し、世帯所得から算定された収入認定月額が2年連続で法律に定められる高額所得基準額(認定月額313,000円以上)を超えた世帯。

高額所得世帯は、法の定めにより市営住宅を速やかに退去する義務が生じます。(期限付きの明渡し請求を行います。)

裁量世帯

収入超過の基準が、214,000円以上となる世帯です。
裁量世帯の基準については、裁量階層世帯となる場合をご覧ください。

 

入居者に変更のある場合

市営住宅は、入居者の所得が家賃算定や入居審査に関係するため、届出なく居住者の変更は行えません。
速やかに届出を行い、適正に審査を受けてください。

家族異動届 ・入居中の親族に出生・死亡・転出があった場合
・氏の変更があった場合
同居承認申請 ・新たに同居親族が生じる場合(転入)
承継承認申請 ・住宅名義人が死亡や離婚等により居住しなくなり、入居契約を他の入居親族に承継する手続

 

収入申告に必要な書類

1. 収入申告書 (毎年6月に各戸に配布します)

2. 当該年度「所得証明書」

毎年6月以降に課税課、市民課、各総合支所、各支所窓口にて発行可能となります。

3. 収入挙証資料

○給与所得者

前年の源泉徴収票の写し

※前年1月1日以降に退職のあった方の場合

  • 退職日の記載された源泉徴収票、又は退職証明書、
  • その他退職日のわかる資料(失業保険受給証等)

※前年1月2日以降に就職された方の場合

  • 就職日の記載された源泉徴収票、労働条件通知書
  • 給与証明書
  • その他収入状況のわかる資料(3ヶ月以上の給与明細等)

○自営業などの事業所得者

前年の「確定申告書」の写し
※前年1月1日以降に事業を始められた方の場合
  • 毎月の収入や必要経費をまとめた帳簿の写しなど

○年金収入所得者

前年の年金源泉徴収票の写し
※前年1月2日以降に受給開始された方は、年金証書又は年金支払通知書の写し
4. 特別控除の対象者 障害手帳等をお持ちの方は、番号・交付日・有効期限・障害等級のわかるページの写し

 

 

 

収入申告の受付場所

  • 住宅課

周南市役所本庁舎2階

  • 総合支所
    • 新南陽総合支所  (イオンタウン周南内) 
    • 熊毛総合支所    1階(産業土木課)
    • 鹿野総合支所    1階(産業土木課)

※上記以外の場所では、収入申告の受け付けを行いません(所得証明書の交付申請は可能です)。
※提出期限(6月30日)以降は、本庁舎住宅課窓口にてご申告ください。

 

申告に不備があった場合

申告の内容に不備(必要書類の不足など)があった場合、所定の「提出指示書」に不備内容と提出期限を記入し、お持ちになった申告書類一式と一緒に申請者に返却しております。(提出書類の一時預かりはしておりません。)
指定された期日までに書類を揃えて、再度提出してください。

郵送による申告は受け付けておりません。

 

お問合せ

市営住宅指定管理者・担当課

入居等のご相談は、周南公営住宅管理協会または住宅課市営住宅担当まで。

入居の申込みや各種申請は、市役所のほかに、下記の場所で受け付けています。

  • 新南陽総合支所 市民福祉課 市民生活担当 0834‐61‐4104
  • 熊毛総合支所 産業土木課 施設管理担当 0833‐92‐0021
  • 鹿野総合支所 産業土木課 施設管理担当 0834‐68‐2334

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