ウクライナ避難民に対する市営住宅の提供について
印刷用ページを表示する更新日:2022年5月10日更新
ウクライナ避難民に対する市営住宅の提供について
ウクライナ避難民に対し、生活の場の確保を図るため、緊急措置として市営住宅を提供します(行政財産目的外使用)。
1. 入居対象者
避難民であることの公的な証明等を受けられる方
2. 提供戸数
5戸(旧徳山:3戸、旧新南陽:2戸)
3. 入居期間
6ヶ月間(延長可能)
4. 家賃等
家賃は無償、連帯保証人・敷金は不要
5. 提供物資
照明器具、ガスコンロ、浴槽
※上記、物資がない住宅もあり
お問合せ先
市営住宅に関するお問い合わせは下記の窓口までお願いします。
住宅課 市営住宅担当
電話 0834-22-8282
一般社団法人 周南公営住宅管理協会
電話 0834-21-0700
ウクライナ避難民に対する総合的なお問い合わせは下記の窓口までお願いします。
観光交流課 コンベンション・国際交流担当
電話 0834-22-8372