空き家リフォーム事業補助金【令和8年度】
制度の概要
市内に存在する空き家の流通を促し、住環境の向上と移住・定住の促進を図ることを目的として、本市に定住する目的で空き家を購入した者を対象に改修費用の一部を補助する制度です。
案内冊子
R8年度空き家リフォーム事業補助制度のご案内 [PDFファイル/6.11MB]
受付期間
令和8年5月8日(金曜日)から10月30日(金曜日)まで
募集件数
8件程度(先着順)
※予算額に達した時点で募集を締め切ります。
補助対象者
次の全てに該当する者を対象とします。
- 本市に定住※する目的で空き家及びその敷地を購入し、売買契約締結後1年を経過していない個人
- 若年世帯(申請日において申請者もしくはその配偶者が40歳未満)又は子育て世帯(今年度末時点で18歳以下の子どもを扶養する世帯)であること。
- 売買契約締結時において、市内の賃貸住宅又は市外の住宅に1年以上継続して居住していること。
- 補助対象事業完了後、令和9年2月26日(金)までに空き家に転居又は転入して定住※し、当該空き家を適切に管理する者
- 市税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※10年を超える期間継続して住民基本台帳に記載され、当該所在地を生活の本拠地とすること。
対象となる空き家
次の全てに該当する空き家を対象とします。
- 本市の区域内(中山間地域を除く。)にあり、居住の用に供しなくなってから1年以上が経過している一戸建て住宅
- 延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているもの
- 建築年数が20年以上であること。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外にあるもの又は当該区域内にあり建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合していること。
- 3親等以内の親族間で売買されたものでないこと
- 過去に市が実施する他の制度による補助金(周南市木造住宅耐震診断員派遣事業および周南市住宅・建築物耐震化促進事業補助金を除く。)又はこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。
※土砂災害特別警戒区域は、下記(しゅうなんデジタルまっぷ)にて確認することが可能です。
補助対象工事
次の全てに該当する空き家のリフォーム工事を対象とします。
- 建物の経年劣化した性能や機能を実用上支障のない状態まで回復又は向上させるために行う工事
- 住宅として使用するためのリフォーム工事であって、市内施工業者が関係法令を遵守して施工する工事
- リフォーム工事に要する費用(所有者自らが行う工事に要する費用を除く。)が50万円以上であること。
- 令和8年12月25日(金曜日)までに完了する工事
- 住宅のリフォーム工事を補助対象とする国の補助制度と併用していないこと。(重複受給は不可)ただし、本市事業で補助対象とするリフォーム工事の請負契約と、国の補助制度で補助対象とするリフォーム工事の請負契約が別である場合については、併用することができます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 木工事 | 内部間仕切軸組、床組、天井下地等 |
| 屋根及び樋工事 | 屋根材葺替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修、樋の取り替え等 |
| 建具工事 | 建具取替え、建具部品交換等 |
| 内装工事 | 床・天井・壁仕上材料の張替え等 |
| 外装工事 | 外壁改修、外装材張替え(外壁塗装、コーキング補修)等 |
| 塗装工事 | 屋根・外壁塗替え、外部鉄部塗替え等 |
| 左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内部タイル貼替え補修等 |
| 電気工事 | 電気配線等の工事 |
| 給排水設備工事 | 給排水設備配管(給水管は量水器より宅内、排水管は最終桝まで)、給湯設備、浴室・洗面・トイレ・キッチン改修工事等 |
※外構工事、増築工事、エアコン・照明機器の購入費用等は対象となりません。
補助金の額
| 補助対象事業費 | 補助率 | 交付限度額 |
|---|---|---|
|
補助対象事業に要する経費 (消費税等相当額を除く) |
補助対象事業費の2分の1以内の額 |
基礎額・・・500,000円 加算額・・・子育て世帯:500,000円 、居住促進区域内(都市機能誘導区域を除く):300,000円 |
※交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。
提出書類
| 提出書類 | ||
|---|---|---|
| 申請時 | (1)補助金交付申請書 [PDFファイル/188KB] [Wordファイル/25KB] | |
| (2)補助対象事業実施計画書 [PDFファイル/85KB] [Wordファイル/24KB] | ||
| (3)売買契約書のコピー | ||
|
(4)位置図及び平面図(縮尺を明記) |
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|
(5)土地・建物登記事項証明書のコピー |
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(6)工事費の見積書のコピー(内訳明細がついたもの) ※周南市内の業者に限ります。 |
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| (7)1年以上空き家であることがわかる書類 (広告、空き家証明[PDFファイル/48KB]等) |
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|
(8)売買契約締結時の住所およびその住所への定住日が確認できる資料のコピー(住民票世帯票・運転免許証・マイナンバーカード等) |
||
| (9)世帯員全員の生年月日が確認できる資料のコピー(住民票世帯票・運転免許証・マイナンバーカード等) | ||
| (10)売買契約時に居住していた市内の賃貸住宅の賃貸借契約書のコピー | ||
| 変更時 | (1)変更申請書 [PDFファイル/169KB] [Wordファイル/23KB] | |
| (2)補助対象事業実施計画書(変更) | ||
| (3)補助金交付申請の際提出した添付書類で変更があるもの | ||
| 中止・廃止時 | (1)中止・廃止申請書 [PDFファイル/152KB] [Wordファイル/23KB] | |
| 完了時 | (1)補助対象事業完了報告書 [PDFファイル/3.85MB] [Wordファイル/24KB] | |
| (2)土地・建物登記事項証明書(名義変更後)のコピー ※建物が未登記の場合は名寄帳のコピー及び土地の登記事項証明書(名義変更後)のコピー ※交付申請時に既に提出している場合は不要 |
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| (3)工事に係る契約書(請書)のコピー | ||
|
(4)工事の領収書及び費用の内訳を示す書類のコピー |
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| (5)工事の写真(改修前・改修中・完了時) | ||
| (6)当該空き家へ転居後の住民票のコピー(請求書提出までに転居してください) | ||
| 補助金請求 | (1)補助金交付請求書 [PDFファイル/159KB] [Wordファイル/23KB] | |
提出方法
住宅課窓口
注意事項
補助金の交付決定通知を受ける前に、リフォーム工事に着手(契約)してしまうと、補助は受けられません。
参考資料
【フラット35】
この補助金と併せて、【フラット35】の借入金利を10年間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用には「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」が必要となりますので、詳細については下記までお問い合わせください。
【フラット35】について<外部リンク>
(参考)建設業者等検索
建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(国土交通省)<外部リンク>





