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法定外公共物道路の占用使用・加工承認に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月13日更新 <外部リンク>

法定外公共物道路とは

道路法等の適用または準用を受けていない公共物のうち、公図上赤線で表示されているものです。「里道」がその代表的なものとされ、昔は、人々が足しげく往来した重要な生活道路として、荘園内をつなぐ道路であったり、往還・街道としての道路であったりしました。
また、平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、公共的な用途に使用されているものについては、平成17年3月末までに国から周南市へ譲渡されています。

法定外公共物道路の占用及び加工について

法定外公共物道路に次の行為をしようとする場合は、周南市法定外公共物管理条例第5条及び同規則第2条の規定に基づき、道路課へ申請し、許可を受けてください。詳しくは道路課へお尋ねください。

  • 工作物を新築・改築し、または除去する行為
  • 法定外公共物に関し工事を行い、または法定外公共物を本来の目的以外に使用する行為 等

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