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所有地に隣接した法定外公共物(水路)があります。この水路と所有地との境界を決める場合にはどうしたらよいか教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

質問

所有地に隣接した法定外公共物(水路)があります。この水路と所有地との境界を決める場合にはどうしたらよいか教えてください。

回答

法定外公共物(水路)との境界を決める場合には、法定外公共物(水路)に隣接している土地の所有者の申出に基づき境界確定を行います。
なお、土地境界の確定に係る実務は、土地家屋調査士、測量士、測量士補及びその他土地の測量、図面作成等の能力を有するものが実務取扱者として申出人に代わって行うこととなります(申出人が測量、図面作成等の能力を有する場合は、この限りではありません)。

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