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法定外公共物(水路)を利用(例:自宅への進入路として蓋をかけるなど)したい場合にはどうすればよいか教えてください

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

質問

法定外公共物(水路)を利用(例:自宅への進入路として蓋をかけるなど)したい場合にはどうすればよいか教えてください。

回答

法定外公共物に工作物、物件または施設を設け、法定外公共物を使用することを「法定外公共物の占用」と言います。
法定外公共物を占用するときは、市長の許可を受ける必要があります。占用の物件、目的によっては占用料が課される場合があります。
なお、水路敷や水路については私権により自由に使用することはできません。その用途の目的を妨げない範囲での使用許可基準が設けられています。
法定外公共物(水路)の占用等の手続などにつきましては、河川港湾課までお問い合わせください。

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