法定外公共物について教えてください。
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
質問
法定外公共物について教えてください。
回答
法定外公共物とは、道路法や河川法等の適用または準用を受けていない道路や水路などのことをいい、法務局に備え付けの地図(公図)において道路が赤色、水路が青色で着色されていることから一般的に赤線、青線などとも呼ばれています。
平成12年に改正された国有財産特別措置法に基づき、段階的に国から市町村に譲与が進められ、平成16年度末には法定外公共物は地元自治体に無償譲渡されています。