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法定外公共物(水路)への原材料支給について

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新 <外部リンク>

法定外公共物(水路)とは

法定外公共物(水路)とは、周南市が所有し河川法等の適用を受けない公共物で、公図においては、水路を青色に着色されていることから、通常、青線と称されている水路などのことです。
こうした法定外公共物の水路については、従来から日常生活に密着し、地域の方々において公共の用に供されていることから、地域の方々に維持管理をしていただいております。
※公図とは法務局に備え付けの地図(不動産登記法第14条地図)

原材料支給の目的

法定外公共物(水路)の保全に努めるために、地域の方々で行われる維持管理に対して支援することを目的に、修繕などに必要な原材料の支給を行うものです。
注:原材料の支給には、修繕等に係る人件費や運搬費などは含みません。

原材料支給の対象

原材料支給の対象となるのは、水路の機能を維持し、維持管理を行うために、関係受益戸数が2戸以上ある水路の修繕などを行う場合です。

支給の材料

土木資材 セメント、生コンクリート、砂、クラッシャーラン、コンクリート用砕石、アスファルト合材
コンクリート製品 コンクリート二次製品(側溝・桝類)、コンクリートブロック
その他 管類

備考:上記以外の支給材料の要望が生じた場合は、その都度協議の上可否を決定します。

支給の限度額

原材料の支給は原則として、1自治会を単位として、1年度内に20万円を限度とします。

支給の手続き

  1. 原材料支給申請書を提出(申請書 [Wordファイル/15KB]
  2. 市の担当者による現地確認
  3. 修繕等の完了確認
    提出書類:(完了届 [Wordファイル/16KB]
    完成写真(着工前の写真を含む)
    市の担当者による完成確認

手続窓口・お問合せ

徳山・新南陽地域・・本庁舎 3階 河川港湾課(0834)22-8561
熊毛地域・・・・・・熊毛総合支所 産業土木課(0833)92-0023
鹿野地域・・・・・・鹿野総合支所 産業土木課(0834)68-2334