法定外公共物(水路)への原材料支給について
法定外公共物(水路)とは
法定外公共物(水路)とは、周南市が所有し河川法等の適用を受けない公共物で、公図においては、水路を青色に着色されていることから、通常、青線と称されている水路などのことです。
こうした法定外公共物の水路については、従来から日常生活に密着し、地域の方々において公共の用に供されていることから、地域の方々に維持管理をしていただいております。
※公図とは法務局に備え付けの地図(不動産登記法第14条地図)
原材料支給の目的
法定外公共物(水路)の保全に努めるために、地域の方々で行われる維持管理に対して支援することを目的に、修繕などに必要な原材料の支給を行うものです。
注:原材料の支給には、修繕等に係る人件費や運搬費などは含みません。
原材料支給の対象
原材料支給の対象となるのは、水路の機能を維持し、維持管理を行うために、関係受益戸数が2戸以上ある水路の修繕などを行う場合です。
支給の材料
土木資材 | セメント、生コンクリート、砂、クラッシャーラン、コンクリート用砕石、アスファルト合材 |
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コンクリート製品 | コンクリート二次製品(側溝・桝類)、コンクリートブロック |
その他 | 管類 |
備考:上記以外の支給材料の要望が生じた場合は、その都度協議の上可否を決定します。
支給の限度額
原材料の支給は原則として、1自治会を単位として、1年度内に20万円を限度とします。
支給の手続き
- 原材料支給申請書を提出(申請書 [Wordファイル/15KB])
- 市の担当者による現地確認
- 修繕等の完了確認
提出書類:(完了届 [Wordファイル/16KB])
完成写真(着工前の写真を含む)
市の担当者による完成確認
手続窓口・お問合せ
徳山・新南陽地域・・本庁舎 3階 河川港湾課(0834)22-8561
熊毛地域・・・・・・熊毛総合支所 産業土木課(0833)92-0023
鹿野地域・・・・・・鹿野総合支所 産業土木課(0834)68-2334