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法定外公共物(水路)への維持工事補助金に関すること

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

補助金の概要

法定外公共物(水路)の保全に努めるために、地域の方々で行われる維持管理に対して支援することを目的に、法定外公共物の維持工事等を行う自治会に対して、工事費の一部を補助するものです。
ただし、予算に限りがあるため年度途中で補助を締め切ることがあります。

交付対象者

交付対象者は、自治会とし、同一年度内の同一箇所に対する補助金の交付は原則1回とします。

補助要件

  • 現に一般の用に供されている法定外公共物(水路)の維持工事であること。
  • 法定外公共物(水路)に関係する受益家屋が2戸以上あること。
  • 法定外公共物(水路)の隣接土地所有者又は水利関係者の同意を要すると認められるものについては、それら関係者の承諾を得ていること。
  • 他の補助金等の交付を受けて行われる工事ではないこと。

補助基準

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補助基準
補助額 上限額
工事費の100分の70以内 70万円

手続方法

  1. 申請者が「補助金交付申請書」に承諾書等の必要な書類を添えて市に提出。
  2. 申請内容を審査し、「交付決定通知書」を申請者へ通知(※通知後に工事を開始)。
  3. 工事完了後に申請者が「工事完了届」に精算報告書、補助金等交付請求書及び工事工程写真を添えて市に提出。
  4. 工事しゅん工確認検査後に「交付確定通知書」を申請者へ通知し、補助金交付。

様式ダウンロード

 

手続窓口・お問合せ

徳山・新南陽地域・・本庁舎 3階  河川港湾課(0834)22-8561
熊毛地域・・・・・・熊毛総合支所   産業土木課(0833)92-0023
鹿野地域・・・・・・鹿野総合支所   産業土木課(0834)68-2334