太陽光発電事業・系統用蓄電池事業における景観届出について
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月10日更新
届出の要否
景観届出が不要となる行為
太陽光発電事業・系統用蓄電池事業における設備の設置では、設備そのものについては建築確認申請が不要なものであれば、景観届出も不要となります。
※建築確認申請の有無については建築基準法でご確認ください。
ただし、設備の設置にあたって、下記の行為がある場合は景観届出が必要となります。
景観届出が必要となる行為
・建築物の建築等:建築確認申請が必要となるもの
・工作物の建設等:建築基準法施行令第138条第1項に掲げる行為
(例:4mを超える野立広告板の建設、2mを超える擁壁の建設など)
・土地の形質の変更:3,000平方メートル以上
・木竹の伐採:3,000平方メートル以上
・開発行為:1,000平方メートル以上
・物件の堆積:1,000平方メートル以上
景観届出の流れ
景観届出を出される際は、下記周南市景観計画届出の手引きに必要書類などが記載されておりますので、ご確認ください。