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景観整備機構の指定について

印刷用ページを表示する更新日:2019年2月15日更新 <外部リンク>

景観整備機構とは

景観整備機構は、景観法第92条に規定されるもので、市民や民間団体による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観に関する知識や保全・整備能力を有する公益法人やNPO法人をその申請により景観行政団体が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置付ける制度です。景観法第93条の第1~7号に規定される業務を行うことが可能となります。

景観整備機構の行う業務(景観法第93条)

景観整備機構の指定を受けた法人は、次に掲げる景観法第93条第1号から第7号の業務のうち、必要に応じた業務を行うことができます。

  1. 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 管理協定に基づき景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。
  3. 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。
  4. 前号の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  5. 第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。
  6. 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。
  7. 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

景観整備機構指定状況

平成31年2月7日、一般社団法人山口県建築士会を景観整備機構に指定しました。県内では、はじめての指定となります。

・指定番号             第1号
・機構の名称          一般社団法人山口県建築士会
・機構の住所          山口市大手町3番8号
・事務所の所在地    山口市大手町3番8号
・指定年月日          平成31年2月7日
・予定業務             景観法第93条第1号、第3号、第6号、第7号に規定される業務

景観整備機構の指定を受けるには

周南市景観整備機構の指定等に関する事務取扱要領 [PDFファイル/57KB]

景観整備機構指定申請書に必要事項を記載の上、次に掲げる書類を添付して、都市政策課に提出して下さい。

様式第1号 指定申請書 [Wordファイル/16KB]

(1)定款または寄付行為
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)法人の組織図及び事務分担を記載した書面
(5)前事業年度の事業報告書及び事業活動収支決算書並びに貸借対照表
(6)当該事業年度の事業計画書及び事業活動収支予算書
(7)その他機構の業務に関し参考となる書類

・その他の様式
様式第3号 変更届 [Wordファイル/16KB]
様式第4号 変更報告書 [Wordファイル/17KB]

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