景観形成基準(周南市全域(都心軸、鹿野地区除く))
印刷用ページを表示する更新日:2017年9月21日更新
行為の内容によって景観形成基準が異なっています。
種類 | 行為 | 周南市全域(都心軸、鹿野地区除く) |
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建築物 | 基本的事項 | 地域の個性及び特性を尊重し、周辺の景観と調和した景観づくりに配慮する。 |
道路、公園等の公共の場所から、山や海の自然景観の眺望の妨げとならないように配慮する。 | ||
外観 | 周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態及び外観とする。 | |
高さ | 山並みの稜線に配慮した高さとする。(大規模な行為のみ) | |
色彩 | 落ち着いた色彩を基調とし、周辺の景観との調和に配慮した色彩とする。 | |
周辺が山、田園等の自然景観である地域、歴史的まち並みや集落、街路景観の整っている地域では、高明度及び高彩度の色は避ける。 | ||
工場等は、圧迫感または威圧感を感じさせないように配慮した色彩とする。 | ||
外構 | 駐車場、駐輪場、ごみ置き場、ガス庫等の付属施設は、建築物及び周辺のまち並みに配慮する。 | |
道路等の公共の場所に接する部分は、生垣による緑化に努め、塀等を設置する場合には、自然素材を使用するように努める。 | ||
緑化 | 敷地内については、できる限り多くの部分を緑化する。 | |
工業地帯については、周辺の住宅地や公共の場所に対して緩衝機能をもたせるように、できる限り緑化をするように努める。 | ||
植栽については、周辺のまち並みや山並み等の景観に配慮する。 | ||
工作物 | 基本的事項 | 地域の個性及び特性を尊重し、周辺の景観と調和した景観づくりに配慮する。 |
道路、公園等の公共の場所から、山や海の自然景観の眺望の妨げとならないように配慮する。 | ||
外観 | 周辺の景観との調和に配慮し、全体的にまとまりのある形態及び外観とする。 | |
高さ | 山並みの稜線に配慮した高さとする。 | |
色彩 | 隣接する建築物の外壁の色彩と同一程度のもの、または周辺の景観との調和に配慮した色彩とする。 | |
周辺が山や田園等の自然景観である地域、歴史的まち並みや集落または街路景観の整っている地域では、高明度、高彩度の色は避ける。 | ||
外構 | 道路等の公共の場所に接する部分は、生垣による緑化に努め、塀等を設置する場合は、自然素材をしようするように努める。 | |
開発行為・土地の開墾 ・土地の形質の変更 |
地形 | 敷地周辺の景観の状況を把握し、地形や植生を生かし、長大なのり面または擁壁が生じないようにする。 |
のり面・擁壁 | のり面が生じる場合は、できる限り緩やかな勾配とし、周辺の植生と調和した緑化を図る。 | |
擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とする。 | ||
土石の採取、鉱物の掘採 | 方法 | 土石の採取または鉱物の掘採の場所が道路等の公共の場所から目立ちにくいよう、採取または掘採の位置及び方法を工夫する。 |
法面・擁壁 | のり面が生じる場合は、できる限り緩やかな勾配とし、周辺の植生と調和した緑化を図る。 | |
擁壁は、周辺の景観と調和した形態及び素材とする。 | ||
木竹の伐採 | 伐採 | 地域の景観を著しく損ねることがないように配慮する。 |
伐採の面積は必要最小限とする。 | ||
屋外における土石、 廃棄物、再生資源 その他物件の堆積 |
位置及び遮へい | 道路や公園等の公共の場所から、目立ちにくい位置及び規模とする。 |
できる限り道路や公園等の公共の場所から見えないよう、周辺の景観との調和に配慮した植栽または塀等で遮へいする。 |