地籍整備推進調査費補助金制度について
印刷用ページを表示する更新日:2021年1月26日更新
この補助金制度は、都市部の地籍調査を進めるため、民間事業者等が19条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を国が支援するものです。
国では平成22年度より地籍整備推進調査費補助金制度を創設しており、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう、精度を拡充しています。
〇事業主体
民間事業者等
〇対象地域
人口集中地区、または都市計画区域
ただし地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域は除きます。
〇面積要件
1地区あたり500平方メートル以上
〇国の補助率
民間事業者等 1/3
※参考外部リンク先※
国土交通省地籍調査Webサイト
・地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>
・国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条第5項指定制度)<外部リンク>
山口県政策企画課ホームページ
・都市部の国土調査法第19条第5項指定には国の補助制度があります<外部リンク>