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地籍整備推進調査費補助金制度について

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月26日更新 <外部リンク>

この補助金制度は、都市部の地籍調査を進めるため、民間事業者等が19条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を国が支援するものです。

国では平成22年度より地籍整備推進調査費補助金制度を創設しており、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう、精度を拡充しています。

〇事業主体

民間事業者等

〇対象地域

人口集中地区、または都市計画区域

ただし地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域は除きます。

〇面積要件

1地区あたり500平方メートル以上

〇国の補助率

民間事業者等 1/3

※参考外部リンク先※

国土交通省地籍調査Webサイト

地籍整備推進調査費補助金<外部リンク>

国土調査以外の測量成果の活用について(国土調査法第19条第5項指定制度)<外部リンク>

山口県政策企画課ホームページ

都市部の国土調査法第19条第5項指定には国の補助制度があります<外部リンク>