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地籍調査の流れ

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月7日更新 <外部リンク>

地籍調査は、登記所に有る土地登記簿や公図を基に調査していきます。

土地の権利者の調査及び地籍調査の実施説明

関係土地所有者を集め、地元説明会を開催します土地登記簿に表示されている所有者または所有権登記名義人を調査し、土地の所有者が死亡している場合は、その相続人と思われる方全員を調査します。そして、関係土地所有者などを集め、事業の概要説明を行うための地元説明会を開催します。

 

現地立会

1.双方で話し合いのうえ、あらかじめ境界(筆界)を決めてください2.双方の立会いのうえ、境界(筆界)確認し杭を打ちます関係土地所有者などの現地立会いを求め、毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界(筆界:ひっかい)に関して確認作業を行います。

 

境界測量(地籍測量)及び地籍簿の作成

測量風景測量の基礎となる図根点(基準点)を設置し、各筆の土地の境界(筆界)の測量を行います。また、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作るとともに、各筆の面積を計算で求めます。 その後、一筆地調査と地籍測量の結果をまとめ、地籍簿を作成します。

登記

登記風景地籍調査の成果(地籍図と地籍簿)は、その写しが登記所に送付されます。登記所では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで登記所にあった地図の代わりに、地籍図を登記所備え付けの正式な地図とします。
以後、登記所では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。

 

 

作業フロー図

地籍調査における作業工程図

ピンク色の項目が、土地所有者に御協力ならびに参加していただくところです。

  • A・・・地籍調査事業を実施する市が事業計画の策定及びこれに伴う事務手続きを行います。
  • B・・・関係土地所有者等を集め、地元説明会を開催し、事業着手のための周知を図ります。
  • C・・・地籍測量において、粗い密度で配置された地籍図根三角点を設置し、その位置を基本三角点、四等三角点等を基礎として測量します。
  • D・・・地籍測量において、中程度密度で配置された地籍図根多角点を設置し、その位置を地籍図根三角点等を基礎として測量します。
  • E・・・関係土地所有者等の立会いのもと、毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界に関して確認作業を行います。
  • F・・・地籍図根多角点等を基礎として各筆の筆界を測量します。
  • G・・・Fにより求めた筆界点の座標値をもとに毎筆の土地の面積を計算します。
  • H・・・一筆地調査(現地調査)及び面積測定の結果に基づき、地籍簿案(土地登記簿の書換え用の簿冊)や地籍図案(14条地図)を作成し、20日間一般の閲覧に供していただきます。