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【令和7年4月施行】改正建築物省エネ法・改正建築基準法について

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月6日更新 <外部リンク>

【令和7年度4月施行】改正建築物省エネ法・改正建築基準法について

 住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、令和7年4月1日に全面施行されます。

1.主な改正内容

■全ての新築で省エネ基準適合を義務化

■木造戸建住宅の建築確認手続き等見直し

(4号特例縮小、都市計画区域外の建築確認対象範囲拡大)

■木造戸建住宅の壁量計算等を見直し

2025年4月からルールを改正します

2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせ [PDFファイル/191KB]

改正内容(パンフレット等)

(1)省エネ基準への適合義務化

■ 原則、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます。

省エネ基準への適合義務化

省エネ基準適合義務化 [PDFファイル/2.22MB]

(2)建築確認・検査対象の見直しや、審査省略制度(4号特例)の縮小

建築確認・検査対象の見直し

4号特例見直し [PDFファイル/219KB]

(3)木造戸建て住宅等の壁量計算の見直し

■建築物の荷重の実態に応じて、必要壁量を算定

(4)その他

詳しくは、次の国土交通省HPをご参照ください。

「資料ライブラリー」 

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html<外部リンク>

「R4年建築基準法・建築物省エネ法等改正 新旧対照条文等」

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kihonjouhou.html<外部リンク>

2.施行日前後における規定の適用について

 建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し等は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。​

◇都市計画区域外において、確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い

※令和7年4月1日以後に工事に着手するものについては、必ず4月1日以降に建築確認が必要となります。

​◇都市計画区域外において、確認・検査の対象外から新2号になる木造建築物の取扱い

​◇都市計画区域内において、旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

​◇都市計画区域内において、旧4号から新2号になる木造建築物の取扱い

【注意事項】

1.施行日前後の建築確認・検査の取扱いが変更されます(上図参照)。

2.建築確認を円滑に進めるため、

・上図(4)の場合は建築基準関係規定への適合性について

・上図(10)の場合は構造関係規定等への適合性について

 施行日前から建築主事・指定確認検査機関とあらかじめ相談することをご検討ください。

3.上図(11)(12)の場合(防火・準防火地域外の一戸建て住宅を除く)などの消防同意について、施行日前は都市計画区域等の区域内で同意期限が3日以内、都市計画区域等の区域外で消防同意(建築確認)の対象外だったものが、施行日以後は同意期限が7日以内に変更となります。

4.確認申請から確認済証の交付まで一定の審査期間が必要となるため、施行日前に工事に着手する予定の場合は、時間的余裕をもって建築確認申請を行ってください。

5.施行日前に確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となり、適合の確認ができない場合には、計画変更に係る確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、一定の余裕をもって対応してください。​

3.説明会等のご案内について

(1)説明会等について

■ ​改正法制度説明会(オンライン講座)

 改正法の全般を解説した動画を、随時、無料で閲覧することができます。次のURLの「改正法概要説明」に掲載の動画をご覧ください。

 https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/movielist/<外部リンク>

■ ​設計等実務講習会(オンライン講座)

 旧4号で新2号となる建築物に係る確認申請図書の作成方法を解説した動画を、随時、無料で閲覧することができます。次のURLの「申請図書の作成方法等について」に掲載の動画をご覧ください。

 https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/movielist/<外部リンク>

■ ​設計等実務講習会(対面開催)

 国土交通省の事業により、全都道府県において、「設計等実務講習会」が対面形式で開催中です。

 山口県では、令和6年12月20日(金)に、山口市民会館(山口市中央2丁目5番1号)において開催されますので、是非ご参加ください。お申し込みは、次のURLから行うことができます。

 https://krs.bz/koushuu-setsumeikai/m/r6_kentiku-jitsumu<外部リンク>

(2)建築士サポート体制について

 改正法の施行に伴い確認申請書に添付する図書が大幅に増加します。国土交通省の事業により、建築士が申請図書を作成する場合に、必要な図書の有無や記載事項の過不足を予め相談できる窓口が、令和7年1月に開設される予定です。詳細は山口県ホームページにて確認して下さい。

4.関連リンク

■脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国土交通省HP)

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_shoenehou_kijunhou.html<外部リンク>

​■令和4年度改正建築物省エネ法の概要(国土交通省HP)

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/shouenehou_r4.html<外部リンク>

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