ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 建築指導課 > 都市の低炭素化の促進に関する法律について

都市の低炭素化の促進に関する法律について

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月1日更新 <外部リンク>

法の概要

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっており、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を行うことにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的としています。


※法律、政令、省令、告示:国土交通省Webページ(低炭素法) (別ウィンドウ)<外部リンク> 参照

建築物の低炭素化等の施策

低炭素建築物の認定制度

【概要】

  • 低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に役立てる措置が講じられている、市街化区域または用途地域が定められている区域に建築される建築物のことを指します。
  • 建築物の新築等に当たり、法で定める低炭素建築物の認定基準に適合していることを所管行政庁が認定することにより、容積率の緩和や税制優遇措置を受けることができます。

※認定申請に先立って、申請者は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関((一社)住宅性能評価・表示協会Webページ 参照)<外部リンク>等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。

※建築物全体を認定された場合であって、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による省エネ適合判定または省エネ計画の届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。


【提出先】

周南市役所建築指導課(本庁舎3階)

【提出書類】

  • 事前審査を受けた場合は、認定申請書の他、下表に示す適合証等のいずれかと事前審査に係る副本(写しでも可)を提出して下さい。
  • 事前審査を受けない場合は、規則第41条第1項に規定された図書を提出して下さい。
対象建築物 適合証等 審査機関
すべての建築物 適合証(法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関または登録住宅性能評価機関※
一戸建ての住宅、共同住宅等、複合建築物のうち住戸の部分 品確法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に適合している場合に限る。)の写し

登録住宅性能評価機関

※ 複合建築物の適合証に係る審査機関は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関かつ登録住宅性能評価機関であるものに限る。

【フロー図】

フロー図

【認定建築主等変更届】

認定を受けたまたは認定低炭素建築物の譲渡を受けた建築物が、建築物省エネ法の規定によるエネルギー消費性能適合性判定または届出をしなければならない建築物に該当し、この建築物の所有関係に変更が生じた場合においては、認定を受けた者または認定低炭素建築物の譲渡を受けた者に対し、「認定建築主等変更届」を提出して下さい。


【完了した旨の報告書】

建築工事が完了した時は、「完了した旨の報告書」を提出して下さい。

※報告書の提出は法60条の規定による容積率の特例を受けた場合に限ります。

 

手数料

低炭素建築物認定の手数料 [PDFファイル/86KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)