大規模集客施設制限地区内における建築制限
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
人口減少・超高齢化社会を迎えるなか、中心市街地の活性化を効果的に進めるとともに、都市機能が集積した持続可能な都市づくりを目指すため、準工業地域全域を、都市計画特別用途地区【大規模集客施設制限地区】に指定しました。
また、この都市計画決定にあわせて、特別用途地区における建築物の建築制限等を定めた条例を改正し、平成23年7月1日から市内の準工業地域全域で、大規模集客施設に該当するものの立地が制限されます。
概要説明・条例
対象区域に関すること
都市政策課
Tel.0834-22-8427