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要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表

印刷用ページを表示する更新日:2023年1月19日更新 <外部リンク>

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が、平成25年11月25日に改正され、「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告が義務付けられ、その結果を公表することとなりました。
法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき、周南市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。
また、下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市及び左記以外の区域については、所管行政庁である下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市及び山口県から公表されます。

1.要緊急安全確認大規模建築物

「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、建物用途毎に定められた、階数及び床面積を満たす建築物です。詳細については、以下の一覧表を御覧ください。

2.耐震診断結果の公表

耐震診断結果は、以下のとおりです。
なお、今後、建物所有者等から、耐震改修等の実施の報告があった場合等は、随時、公表内容の更新を行います。

3.参考

安全性の評価は、次のとおりランク1~3に区分されます。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分

  1. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
  2. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
  3. 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。

(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

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