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長期優良住宅の認定

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行され、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度が始まります。

新着情報

長期優良住宅の認定申請手続きが変更となりました(令和4年10月1日から)

「住宅の質の向上及び円滑な取引環境整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の一部が令和4年10月1日に施行されました。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

これを受けて、長期優良住宅の認定申請手続き等に下記の変更がありますのでお知らせします。

  1. 新築、増改築に加え、新たに建築行為なしの既存住宅についても認定を受けることができるようになります。
     それに伴い、認定申請手数料を改正しました。
    令和4年10月1日~長期優良住宅認定申請手数料 [PDFファイル/446KB]
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、周南市長期優良住宅認定取扱要領を一部改正しました。
    周南市長期優良住宅認定取扱要領 [PDFファイル/286KB]
  3.  長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部改正が令和4年10月1日に施行されました。
     今回の改正により、申請書様式が変更となります。

1.長期優良住宅の認定とは

  1. 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、新築される住宅について、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に認定の申請を行うことができます。
  2. 計画の認定を受けた住宅については、計画に基づき、建築及び維持保全を行い、その状況の記録を作成し保存することが必要となります。
  3. 認定を受けることにより一般住宅と比べ、所得税等の税制優遇を受けることができます。

2.長期優良住宅についての情報

国土交通省のホームページにおいて、法律、政令、省令及び認定基準(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法)の概要等が公開されています。

長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

3.長期優良住宅の認定の申請者

  1. 区分所有住宅以外(一戸建て住宅等)の場合
    • 住宅を建築する者と維持保全をする者が同じ場合(例:注文住宅)
      → 建築主が申請
    • 住宅を建築する者と維持保全をする者が異なる場合(例:建売住宅)
      → 維持保全をする者(購入者)が決まっていない場合:住宅を建築する者が申請(例:建売業者)
      ※購入者が決まったら、変更認定申請が必要です。
      → 維持保全をする者(購入者)が決まっている場合:住宅を建築する者と維持保全をする者が共同で申請(例:建売業者と購入者)
  2. 区分所有住宅(分譲マンション等)の場合
    • 住宅を建築する場合
      → 分譲事業者が申請(例:マンションのデベロッパー)
      ※管理者等が決まったら、変更認定申請が必要です。
    • 住宅を増築又は改築する場合
      → 管理者等が申請(例:管理組合の管理者)

4.認定基準の概要

  1. 構造及び設備が長期使用構造等であること。
  2. 住宅の規模が一定の規模以上であること。
  3. 良好な景観の形成等、居住環境の維持向上に配慮されていること。
    以下の3点について、事前に確認等をしてください。
    • 地区計画の区域内の場合は、その地区整備計画の基準に適合する必要があります。
      その場合、市都市政策課へ届出を行い地区計画に適合していることを証する書類(受理書)の写しの添付が必要になります。
      地区計画の区域内における行為の届
    • 周南市景観計画の基準に適合する必要があります。
      市都市政策課へ届出を行い、景観計画に適合していることを証する書類(受理通知書)の発行を受け、その写しを添付してください。
      景観届出(周南市都市政策課ホームページ)
    • 都市計画施設区域内においては、原則、認定することができません。
  4. 自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
    ※地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域内の住宅については原則認定することができません。
  5. 維持保全の方法が省令で定める誘導基準に適合し、維持保全の期間が30年以上であること。
  6. 資金計画が建築及び維持保全を確実に行うにあたり適切であること。

注:1.について、登録住宅性能評価機関による確認を受けることができます。
※事前審査を実施する登録住宅性能評価機関については、住宅性能評価機関等連絡協議会(評価協)のホームページにおいて、一覧表が掲載されています。
評価協ホームページ<外部リンク>
※認定基準については国土交通省のホームページにおいての具体的な仕様の概要が掲載されています。
長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

5.認定を受けるメリット

  1. 税制優遇
    • 登録免許税(国税):税率を一般住宅特例より引下げ
    • 不動産取得税(都道府県税):課税標準からの控除額を一般住宅特例より拡大
    • 固定資産税(市町村税):新築住宅に係る減額特例の適用期間を一般住宅特例より長期間設定
    • 所得税(国税):控除率を一般住宅より引き上げ(ローン減税)
      (所得税は、長期優良住宅の建設促進税制(自己資金で建設する場合も対象)との選択制)
      長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
  2. 資産価値認定された住宅は、通常の住宅よりも性能の強化が図られるのと併せて、建築後30年以上維持保全され、その記録を保存することが義務付けられており、通常の住宅よりも資産価値が維持されやすい。

6.認定申請について

  1. 事前に登録住宅性能評価機関で技術的審査を受ける場合の流れ
    フロー図
  2. 事前に登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認を受け、構造及び設備が長期使用構造等であることが記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はそれらの写し(確認書等)を添付して認定申請することができます。

7.注意事項

  1. 既に着工しているものは申請できません。申請を行った後に着工してください。ただし、認定前に着工した場合、申請に係る建築確認計画が認定基準に適合しなければ、着工後であっても認定を受けることができません。
  2. 認定申請に確認申請を添付して提出することが可能ですが、以下の理由により、確認申請は認定申請とは別に特定行政庁または指定確認検査機関に提出されることをお勧めします。
    • 認定申請に建築確認申請を添付し、建築基準関係規定の審査を依頼された場合、認定基準に適合しない等の理由で認定できない場合、確認もできません。この場合、支払われた手数料はお返しできません。
    • 認定書交付の際、確認済証は別に交付されず、認定書に確認年月日、番号のみが記入されます。従って、何らかの理由で認定が取り消された場合、確認の効力も無効となります。
    • 認定審査にあたっては、所管行政庁が長期優良住宅計画の審査を行った上で、建築主事による建築基準関係規定の審査を行うこととしていますので、認定までに時間を要することがあります。
  3. 認定を受けた長期優良住宅において、維持保全期間中に増改築、リフォーム等の工事を行う場合は、変更認定申請が必要となります。
    この場合、工事を行う部分を含めた住宅全体が認定基準に適合する必要があります。

8.周南市長期優良住宅認定取扱要領(令和4年10月1日改正)

周南市における長期優良住宅建築等計画の認定の取扱いに関して必要な事項を定めています。
周南市長期優良住宅認定取扱要領 [PDFファイル/286KB]

9.申請・届出等の様式

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則関係 様式(令和4年10月1日改正)

周南市長期優良住宅認定取扱要領様式(令和4年10月1日改正)

10.長期優良住宅建築等計画の認定の手数料

令和4年10月1日~長期優良住宅認定申請手数料 [PDFファイル/446KB]

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