要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が、平成25年11月25日に改正され、「要安全確認計画記載建築物」について耐震診断結果の報告が義務付けられ、その結果を公表することになりました。
法第9条の規定に基づき、周南市が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
なお、耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。
また、下関市、宇部市、萩市内の該当建築物についてはそれぞれの市から、それ以外の市町のものについては山口県から公表されます。
1.要安全確認計画記載建築物
「要安全確認計画記載建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、山口県耐震改修促進計画で指定した、地震時に利用を確保することが公益上必要な建築物です。
2.耐震診断結果の公表
耐震診断結果は、以下のとおりです。
なお、今後、建物所有者等から、耐震改修等の実施の報告があった場合等は、随時、公表内容の更新を行います。
3.参考
安全性の評価は、次のとおりランク1~3に区分されます。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分
- 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が高い。
- 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性がある。
- 大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険性が低い。
(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。