都市再生整備計画(富田西部第一地区)
印刷用ページを表示する更新日:2021年7月16日更新
概要
- 地区名称:富田西部第一地区
- 対象面積:23.5ha
- 計画期間:平成17年度〜平成21年度
- 変更承認日:平成21年3月16日国土交通大臣承認
現況
本地区は、地区内においてミニ開発等による市街化が進展しており、狭隘道路が多く存在するなど安全面や防災面からも問題となっています。また、都市計画道路や公園、下水道等の基盤整備が遅延しているため、住民の公共施設整備に対する要望も数多くあがってきています。都市再生整備計画ではその様な問題を解決するためにまちづくり交付金を導入し、計画区域の整備方針(「安全性の向上」「快適性の向上」「人口の定着」)を定め、早期事業の完成を目指しています。
「都市再生整備計画(当初)」(富田西部第一地区)[PDFファイル/220KB]
「都市再生整備計画(第1回変更)」(富田西部第一地区)[PDFファイル/239KB]
参考1.都市再生特別措置法第46条11項
「市町村は、都市再生整備計画を作成したときは、遅延なく、これを公表するとともに、都道府県に都市再生整備計画の写しを送付しなければならない。この場合において、この都市再生整備計画に市町村決定計画及び計画決定期限を記載したときは、国土交通省令で定めるところにより、これらの事項を公告しなければならない。」
参考2.都市再生整備計画
市町村が、まちづくり交付金の交付を受けようとするときは、まちづくりの目標や計画区域、計画期間、目標を定量化する指標及び事業内容等を記載した都市再生整備計画を作成し、国土交通大臣に提出する必要があります。交付期間は、概ね3年〜5年となります。