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周南都市計画事業富田西部第一土地区画整理事業の事業概要

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月18日更新 <外部リンク>

富田西部第一地区

事業の概要

  • 事業の名称:周南(しゅうなん)都市計画事業富田西部第一(とんだせいぶだいいち)土地区画整理事業
  • 施行者:周南市
  • 施行面積:23.5ha
  • 施行期間:平成5年~令和11年度(清算期間を含む)
  • 総事業費:103億円
  • 平均減歩率:20.98%

事業の目的

土地区画整理事業による機能的な公共施設の整備・改善及び利用増進を目的として、健全な市街地の整備を図ろうとするものです。

位置図・設計図

換地処分について

令和6年4月17日付で換地処分を行い、換地処分通知が関係権利者に全件到達しました。

換地処分公告について

令和6年8月23日付の県報にて、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づく公告(換地処分公告)が成されました。                                

換地処分の公告の効果として、公告の翌日(24日)から、土地区画整理を行う前の土地(従前地)についている諸権利(所有権、抵当権等)や処分の制限等は、換地計画で定められた換地(新しい地番の土地)に移行します。                       

※換地処分公告は、山口県の県報に掲載されており、山口県のホームぺージ(学事文書課)で見ることができます。
トップページ⇒学事文書課⇒県報⇒定期第531号(令和6年8月23日)

換地処分に伴う登記の完了について

富田西部第一土地区画整理事業の換地処分に伴う登記(区画整理登記)が令和6年11月5日に完了した旨、山口地方法務局周南支局より通知がありました。                                

これにより、換地処分公告の翌日から一時停止されていた施工区域内の土地建物に関する登記の受付が可能となりましたのでお知らせします。 

富田西部第一地区での建築行為について

換地処分の公告により、土地区画整理法第76条の許可申請が不要となりました。