周南都市計画事業久米中央土地区画整理事業の事業概要
久米中央地区
事業の概要
事業の名称:周南(しゅうなん)都市計画事業久米中央(くめちゅうおう)土地区画整理事業
- 施行者:周南市
- 施行面積:27.1ha
- 施行期間:平成9年4月15日~令和9年3月31日(清算期間5年を含む)
- 総事業費:164億円
- 平均減歩率:24.99%
事業の目的
久米中央地区は、JR徳山駅の東方約4kmに位置し、地区北側を走る国道2号及び山陽自動車道徳山東インターチェンジに近接する等、交通至便で環境に恵まれていることから住宅地としてスプロール化が著しくなっています。
このため、無秩序な市街化に対処するため、都市計画道路を根幹とした公共施設の整備及び宅地の利用増進を図り、健全で良好な市街地を造成することを目的としています。
位置図・設計図
換地処分について
令和4年4月18日付で換地処分を行い、換地処分通知が関係権利者に全件到達しました。
換地処分公告について
令和4年11月18日付の県報にて、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づく公告(換地処分公告)が成されました。
換地処分の公告の効果として、公告の翌日(19日)から、土地区画整理を行う前の土地(従前地)についている諸権利(所有権、抵当権等)や処分の制限等は、換地計画で定められた換地(新しい地番の土地)に移行します。
※換地処分公告は、山口県の県報に掲載されており、山口県のホームページ(学事文書課)で見ることができます。
トップページ→学事文書課→県報→定期第356号(令和4年11月18日)
また、換地処分の公告に伴い、施行地区内の土地・建物の登記簿(表題部)及び公図などの書き換えを行うため、不動産に関する登記事務が一時停止されていますのでご注意下さい。
換地処分に伴う登記の完了について
久米中央土地区画整理事業の換地処分に伴う登記(区画整理登記)が令和4年12月22日に完了した旨、山口地方法務局周南支局より通知がありました。
これにより、換地処分公告の日の翌日から一時停止されていた施行区域内の土地建物に関する登記の受付が可能となりましたのでお知らせします。
久米中央地区での建築行為について
換地処分の公告により、土地区画整理法第76条の許可申請が不要となりました。
久米中央地区内の公園名について
令和5年1月に実施した、久米中央土地区画整理事業公園正式名称に関するアンケートのご回答を基に市内部での正式名称の手続きが完了いたしました。
アンケートへのご協力ありがとうございました。
アンケート結果及び名称についてはこちらをご覧ください
アンケート結果 [PDFファイル/386KB]