施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について ※終了
印刷用ページを表示する更新日:2019年8月19日更新
施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について
徳山駅前地区について、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。区域内に未登記の借地権を有する方は、借地権の申告をお願いします。
市では、令和元年8月2日付で徳山駅前地区について市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。
これは、徳山駅前地区市街地再開発事業において、再開発組合を設立する場合、土地所有者及び借地権者のそれぞれの同意が必要となるため、公告を行うことにより再開発事業の区域を明確にし、登記簿や借地権申告により、同意に必要な権利者を特定するためのものです。
区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、令和元年9月2日までに周南市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
なお、令和元年8月16日まで、市役所4階再開発推進課(9番窓口)で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。
施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧
- 縦覧期間
令和元年8月2日(金)から8月16日(金)
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで - 縦覧場所
周南市役所 中心市街地整備部 再開発推進課(市役所4階9番窓口) - 区 域
周南市銀座一丁目 26番1、26番2、27番、28番、29番1、29番2、29番3、30番、100番4、
銀座二丁目 12番、13番、14番、14番1、100番2、
みなみ銀座一丁目 9番、10番、11番、12番、15番、16番、18番、19番1、19番2、20番、21番1、21番2、21番3、22番、23番1、23番2、24番、25番1、25番2、100番3、100番4、100番5、
みなみ銀座二丁目 1番、2番、3番、4番、12番、13番、14番、15番、16番、17番、18番、19番、20番、21番、22番、23番1、23番2、100番2、100番3、
以上の全部
周南市銀座一丁目 100番2、
銀座二丁目 100番1、100番4、
みなみ銀座一丁目 13番2、100番2、100番6、
みなみ銀座二丁目 100番1、100番4、100番5、100番6、
大字徳山 9005番6 以上の一部
借地権の申告期間
- 令和元年8月2日(金)から9月2日(月)
借地権申告の提出書類
- 借地権申告書(下記添付ファイル「借地権申告書」参照)
- 借地権申告書に署名した者の印を証する印鑑証明
※3ヶ月以内に発行した印鑑登録証明書 - 借地権見取図(下記添付ファイル「借地権見取図」参照)
※方位を記載 - 借地権を証する書面
※借地権申告書で土地所有者や転貸者から署名押印が得られない場合のみ
(例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの。)
提出先
- 持参の場合
周南市役所 中心市街地整備部 再開発推進課(市役所4階9番窓口)
※縦覧場所と同じ
※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで - 郵送の場合
〒745-8655
山口県周南市岐山通1-1
周南市 中心市街地整備部 再開発推進課 あて
※当日消印有効