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周南市ネーミングライツ導入ガイドライン

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月24日更新 <外部リンク>

ネーミングライツとは、市が抱えるスポーツ施設や文化施設などの公共施設等に企業名や商品名を愛称として付与するもので、「命名権」と呼ばれています。(条例上の施設名称を変更するものではありません。)

命名権を取得し、市の公共施設等に愛称を付した企業等は、企業等や商品などのイメージアップを図ることができるとともに、市は命名権料等を得ることができます。

財政状況が厳しい中、納められた命名権料等は、愛称が付された施設の管理・運営経費や施設の中で行われるソフト事業等の費用、施設の適正な維持管理に充てられる貴重な財源です。

市では、今後さらにネーミングライツの積極的な導入を図っていくため、令和2年5月に「周南市ネーミングライツ導入ガイドライン」を策定しました。

令和3年5月には、命名権の対価として、それまでの金銭に加え、物品・役務の提供、設備も対象とする改訂を行いました。

なお、令和4年10月には、市の多くの施設を指定管理者が管理している現状や、PFI事業による市の施設整備・更新・管理等が計画・検討されていることを鑑み、指定管理者やPFI事業者が管理する施設に関して新たに制度を盛り込みました。

(1)インセンティブ(成功報酬)の導入

指定管理者やPFI事業者が維持管理する施設において、ネーミングライツの募集がなされ、この指定管理者やPFI事業者が自らの知名度やネットワークを活用して、事業者を勧誘し応募させ、その事業者がネーミングライツパートナーに決定した場合、応募に関わった指定管理者やPFI事業者へパートナーから支払われるネーミングライツ料のうち、市が定める金額をインセンティブとして支出

(2)指定管理者やPFI事業者が自ら管理する施設について、ネーミングライツの導入提案をできる旨を明記

(3)(2)の導入提案を受け、市において募集がなされ、自らが応募した場合に選定委員会の審査において加点

また、ガイドラインには、企業等からネーミングライツの提案を申し出る「施設提案型」という制度も設けています。どうぞご検討ください。

 

 

周南市ネーミングライツ導入ガイドライン

周南市ネーミングライツ導入ガイドライン [PDFファイル/1.78MB]

 

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