熊毛地区有料公園施設占用使用の使用料の納入方法の変更について
印刷用ページを表示する更新日:2026年1月8日更新
熊毛地区有料公園施設専用使用の使用料の納入方法の変更について
熊毛地区有料公園施設専用使用の使用料の納入方法ですが、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)が施行されたことにより、令和8年4月1日から使用料の納入方法が、【別表 1】熊毛地区有料公園施設専用使用の使用料納入方法の対照表の内容のとおり変更になります。使用日の前日までに納入通知書兼領収書に記載の有る納入場所で使用料を納入してください。
尚、各施設の鍵施錠については従来通りの取扱いになります。
尚、各施設の鍵施錠については従来通りの取扱いになります。
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有料公園名 |
以前の使用料の納入方法 |
変更後の使用料の納入方法 |
| 熊毛中央公園 | 納入通知書兼領収書による使用料の納入 | 従来どおり |
| 勝間ふれあい公園 | 管理人へ使用料の納入 | 納入通知書兼領収書による使用料の納入 |
| 三丘徳修公園 | 管理人へ使用料の納入 | 納入通知書兼領収書による使用料の納入 |
| 高水近隣公園 | 管理人へ使用料の納入 | 納入通知書兼領収書による使用料の納入 |
※注 施設使用日が土日・祝日等の場合は当日に使用料を納入できませんので使用日までの平日に納入してください。




