第3期教育大綱を策定しました
本市の「周南市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」(以下、教育大綱と言います。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、本市教育の目標や施策の根本的な方針を定めるだけでなく、教育基本法第17条第2項に定める「周南市教育振興基本計画」としても位置付けることにしています。
この度、令和6年度までの教育大綱の計画期間が満了したことから、これまでの基本理念及び基本方針を継承しつつ、今後5年間の本市教育の進むべき方向性と施策等を総合的に示した新たな指針として第3期教育大綱を策定しました。
(ダウンロード用のPDFデータはこのページの下部にあります)
第3期教育大綱の基本理念
未来を生き抜くこどものための
興味・楽しさ・勇気を育む
「こどもまんなか教育」
第3期教育大綱の基本方針
基本方針1
未来につながる学びがあふれる学校をめざして
基本方針2
未来を生き抜くこどもを ともに育てる学校・家庭・地域をめざして
基本方針3
誰もがわくわく学び、いきいき活躍できる生涯学習社会をめざして
教育大綱の策定について
市長と教育委員会の連携の強化を図り、それぞれの所管事務をより一体的に執行するため、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
根拠法令
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、この地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、またはこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、またはこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、または執行する権限を与えるものと解釈してはならない。