第2期教育大綱を策定しました
本市の「周南市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」(以下、教育大綱と言います。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、本市教育の目標や施策の根本的な方針を定めるだけでなく、教育基本法第17条第2項に定める「周南市教育振興基本計画」としても位置付けることにしています。
この度、令和元年度までの教育大綱の計画期間が満了したことから、これまでの基本理念及び基本方針を継承しつつ、今後5年間の本市教育の進むべき方向性と施策等を総合的に示した新たな指針として第2期教育大綱を策定しました。
基本理念
子どもの夢に寄り添い 「生き抜く力」を育む 周南の教育
基本方針
基本方針1
道徳教育や幼児教育の充実を柱とした「豊かな心」の育成
基本方針2
「確かな学力」「健やかな体」の育成
基本方針3
コミュニティ・スクールの充実
基本方針4
信頼と期待に応える教育環境の充実
基本方針5
いきいきと学び続ける生涯学習社会の実現
周南市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱
策定日:令和2年3月31日
- 表紙 [PDFファイル/156KB]
- 第1章 [PDFファイル/451KB]
- 第2章 [PDFファイル/1.4MB]
- 第3章 [PDFファイル/631KB]
- 第4章
推進方向1 [PDFファイル/517KB]
推進方向2 [PDFファイル/494KB]
推進方向3 [PDFファイル/720KB]
推進方向4 [PDFファイル/499KB]
推進方向5 [PDFファイル/501KB]
推進方向6 [PDFファイル/461KB]
推進方向7 [PDFファイル/484KB]
推進方向8 [PDFファイル/609KB]
推進方向9 [PDFファイル/561KB]
推進方向10 [PDFファイル/538KB]
推進方向11 [PDFファイル/449KB]
推進方向12 [PDFファイル/436KB]
推進方向13 [PDFファイル/405KB]
推進方向14 [PDFファイル/442KB]
推進方向15 [PDFファイル/503KB]
推進方向16 [PDFファイル/587KB]
推進方向17 [PDFファイル/481KB] - 第5章 [PDFファイル/394KB]
- 用語解説 [PDFファイル/597KB]
大綱の策定について
市長と教育委員会の連携の強化を図り、それぞれの所管事務をより一体的に執行するため、本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
根拠法令
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第1条の3 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
2 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、次条第1項の総合教育会議において協議するものとする。
3 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 第1項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与えるものと解釈してはならない。