学校給食費について
学校給食費
学校給食費は、学校給食法の規定により、給食の調理に係る人件費、光熱水費、施設の整備や維持管理費などを市が負担し、主食・おかず・牛乳等にかかる食材費を保護者の皆さんにご負担いただいております。
令和3年4月から学校給食費の納付先が「学校」から「周南市」へ変更になりました。副教材費やPTA会費などの費用(校納金と呼ばれている費用)は各学校で管理しています。
学校給食費と校納金では、お手続きが異なりますのでご注意ください。
なお、学校給食費に関するお知らせは、5月中旬に学校を通じて保護者の方へ配付します。
学校給食費の額
1食あたりの給食費の額は、小学校 275円、中学校 320円です。
納付について
1 学校給食費の納付額
納付時期・・・5月から翌年3月までの11ヵ月(8月分を含む)
【5月から2月まで】
小学校 月額4,950円 (内訳:275円×18回)
中学校 月額5,440円 (内訳:320円×17回)
※アレルギー等で給食の一部(牛乳・パン・ご飯・おかず)を中止している場合は、その額が減額されます。
【3月】
精算月のため、納付額は未定です。学校からの年間給食提供日数の報告により精算し、3月にお知らせします。
2 納付期限(令和6年度)
回数 |
月 |
納付期限・口座振替日 |
回数 |
月 |
納付期限・口座振替日 |
1 |
5月 |
令和6年5月31日 |
7 |
11月 |
令和6年12月2日 |
2 |
6月 |
令和6年7月1日 |
8 |
12月 |
令和6年12月25日 |
3 |
7月 |
令和6年7月31日 |
9 |
1月 |
令和7年1月31日 |
4 |
8月 |
令和6年9月2日 |
10 |
2月 |
令和7年2月28日 |
5 |
9月 |
令和6年9月30日 |
11 |
3月 |
令和7年3月31日 |
6 |
10月 |
令和6年10月31日 |
|
※この納付期限日が、督促の基準となる日です。
3 納付方法
納め忘れのない口座振替をお願いしています。
ご希望の金融機関の窓口にて、手続きをしてください。
口座振替のできる金融機関(順不同) 山口銀行、みずほ銀行、広島銀行、伊予銀行、もみじ銀行、西京銀行、中国労働金庫、 東山口信用金庫、信用組合広島商銀、朝銀西信用組合、山口県農業協同組合、 山口県漁業協同組合(本店、周南支店のみ)、ゆうちょ銀行・郵便局、北九州銀行 |
※「周南市口座振替依頼書」は市内の金融機関の窓口にございます。
・口座振替依頼書の記入例はこちら 口座振替依頼書記入例 [PDFファイル/502KB]
・周南市立中学校を卒業(市外に転校)するまで、口座振替が継続されます。
・口座振替を中止される場合や口座名義人が変更となった場合は、再度、口座振替依頼書を金融機関に提出してください。
- 納付期限日に口座から引き落としますので、前日までに残高を確認してください。
- 口座振替できなかった場合は、学校を通じて納付書(振替不能用)をお渡しします。
【口座振替手続きをしていない方】
- 納付書を送付します。金融機関等で納付期限日までにお支払いください。
4 納付期限日までにお支払いがない場合
- 児童(生徒)の住民票上の世帯主宛に、督促状を郵送します。
※振替不能用の納付書でお支払いの場合でも、納付された日によっては行き違いで督促状が届くことがあります。
- 滞納が続くときは、電話や臨戸等を行います。
5 学校給食費の還付
- 周南市立小中学校以外へ転校された場合や、就学援助費に認定された場合など、過誤納となる学校給食費は還付します。
- 給食費が口座振替で納付されている場合は、その口座に入金しますので、お手続きの必要はありません。
- 給食費が口座振替以外の方法で納付されている場合は、その都度還付のお手続きが必要です。
- 学校給食費に未納がある場合は、還付する額を充当します。
6 その他
- 学校給食費は、学校でお支払いできません。お近くの金融機関等(納付書裏に記載)でお支払いください。
- 就学援助を申請されていても、今年度の就学援助の認定が正式に決まらない期間(5・6月分)については、学校給食費を納付していただきます。就学援助に認定された場合は、納付していただいた学校給食費は還付します。