水洗便所等改造資金融資あっせん制度
下水道接続工事における水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度
下水道法により、下水道に接続できる状態(供用開始)になってから3年以内に接続するよう規定されており、当制度は供用開始から3年の法定期間内に接続工事をされる場合の支援制度です。
ご自宅などに既設されている、くみ取り便所や浄化槽を、下水道が供用開始されたことに伴い、接続工事をされる場合において、改造費用を一時に負担することが困難な方のため、周南市上下水道局では「水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度」を設けております。
条件を満たされる方は、上下水道局からの融資あっせんにより、指定金融機関で当制度による低金利の融資が受けられ分割返済が可能となります。
また、約定どおりに完済された後に、当制度における借入れでご負担された利息の一部額または全額を、上下水道局から制度利用者へ利子補給(補助)できます。
※但し、漁業集落排水事業を除く
対象となる改造工事
周南市の下水道処理区域内の建物に関する、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事、または浄化槽を廃止して下水道に直結する改造工事で、「周南市排水設備指定業者」が行うものに限ります。
制度利用の条件(法人は当制度の対象外)※1〜5をすべて満たすことが条件です。
- 建物の所有者または使用者であること。
※ 使用者である場合は、工事をすることについて建物所有者の同意署名が必要です。 - 市税等に滞納がないこと。
- 改造費用を一時に負担することは困難だが、当制度融資の分割返済ならば償還資力があること。
- 弁済資力のある連帯保証人を確保できること。
※ 連帯保証人は、申請者と別世帯で、市内に居住し独立生計を営んでいることが条件。 - 下水道供用開始の公示日から3年以内に実施される改造工事であること。
融資あっせん額
改造工事1件につき、5万円以上60万円(上限額)以内の1万円単位。(改造工事額が上限額に満たない場合は改造工事額があっせん上限額になります)
※改造工事1件とは、大・小便器1組または大小兼用便器1個に関する改造工事。
償還方法(金融機関への償還)
融資を受けた月の翌月から最長36ヶ月以内の元金均等月賦償還。
利子補給
約定どおりに融資を完済された後、所定手続きを経て上下水道局から申請者様へ利子補給できます。
融資あっせん1件につき「融資額45万円までにかかる利息」が補助上限額です。
取り扱い金融機関
申請者(施主)様は、工事完了検査後に上下水道局が発行する「融資あっせん額決定通知書」「排水設備等工事検査済証」と、その他必要書類を持ってくるのうえ金融機関で融資手続きをすることになります。
※融資は指定金融機関と申請者様の契約です。
当制度の融資をお取り扱いできる指定金融機関は次のとおりです。
※融資のお取り扱いが無い支店(店舗)もあります。
- 山口銀行
- 西京銀行
- 東山口信用金庫
- 周南農業協同組合(JA周南)
- 中国労働金庫
申請方法
上下水道局への「融資あっせん申請」は、工事発注前(見積り段階)にお願いします。
上下水道局の排水設備工事指定業者へ申請代行を依頼する場合
申請者(施主)様から「融資あっせん制度」を利用したい旨の相談があった指定業者は、上下水道局への届出協力として「融資あっせん申請」に必要な書類を代理提出できます。
施主様は見積り段階において、当制度利用と代行について指定業者に相談してください。
申請者(施主)が直接申請する場合
申請者(施主)様が上下水道局へ直接申請される場合、必要書類の「改造工事の平面図・縦断図・地図」と「排水設備等工事明細書」は発注予定の指定業者から頂いてご提出ください。
申請窓口
上下水道局(4階)下水道工務課
申請時の必要書類
- 水洗便所等改造資金融資あっせん申請書 (上下水道局の様式)
- 印鑑証明(申請者本人2通、連帯保証人1通)市役所の発行窓口で交付。
- 誓約書 (上下水道局の様式)
- 市税等に滞納がないことの証明(完納証明書・・・申請者本人1通・連帯保証人1通)市役所の税証明発行窓口で交付。
- 改造工事の平面図・縦断図・地図
- 排水設備等工事明細書(内容・単価・数量・金額などの詳細明記された見積書)