ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 下水道工務課 > 新南陽地区(旧新南陽市の市街化区域、米光・和田地区)、鹿野地区(旧鹿野町)の受益者負担金・分担金について

新南陽地区(旧新南陽市の市街化区域、米光・和田地区)、鹿野地区(旧鹿野町)の受益者負担金・分担金について

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月10日更新 <外部リンク>

受益者負担金・分担金について

 下水道が整備された地域では、生活排水(トイレ等)は浄化センターで処理してから川や海に放流されるため、衛生的で快適な生活を送れるようになります。
 その整備方法として、下水道事業費の一部を負担していただき、下水道整備を促進させる仕組みに「受益者負担金・分担金制度」があります。納められた受益者負担金・分担金は、多額の建設費をまかなう重要な財源として、下水道事業の推進に大きな役割を果たすことになります。
 また、周南市の下水道事業は平成15年の合併前より旧市町の実情に応じ、各地域で計画・整備されてきました。そのため、合併前から受益者負担金・分担金制度により整備を進めてきた新南陽地区と鹿野地区においては、今後も本制度を継続し整備を進めていきます。
 下水道整備の意義と受益者負担金・分担金制度の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。


 旧新南陽市の市街化区域が対象
  新南陽市下水道事業受益者負担金に関する条例 [PDFファイル/204KB]  
  新南陽市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程 [PDFファイル/405KB]

 米光・和田地区が対象
  新南陽市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例 [PDFファイル/164KB]
  新南陽市特定環境保全公共下水道事業分担金に関する条例施行規程 [PDFファイル/113KB]
 旧鹿野町が対象
  鹿野町公共下水道事業受益者分担金徴収条例 [PDFファイル/149KB]
  鹿野町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程 [PDFファイル/349KB]

 

受益者負担金・分担金を納める人は

 受益者負担金制度により、下水道が整備された土地を所有されている方は、受益者として受益者負担金・分担金を納めていただくことになります。
 ただし、その土地に地上権、質権、使用賃借・賃貸借などの権利が設定されている場合は、その権利者が受益者となり、受益者負担金・分担金を納めることになります。
 したがって、アパートや借家に住んでいる人は、受益者にはなりません。

 

受益者負担金の金額は

 受益者負担金・分担金の金額は、土地の広さによって異なり、平方メートル当たりの単価と土地の面積を掛け合わせて算出します。

 新南陽地区(旧新南陽市の市街化区域、米光・和田地区)は、土地の面積(平方メートル)×300円
 ※新南陽地区の中央負担区〈昭和49年4月4日告示〉については、土地の面積(平方メートル)×200円となります。
 鹿野地区(旧鹿野町)は、土地の面積(平方メートル)×230円


  〈例 新南陽地区の場合〉
   200平方メートル(約60坪)の土地を所有している場合は、
   200平方メートル×300円=60,000円の納付金額になります。
   ※道路や水路等は減免の対象となります。

 

徴収猶予制度

 受益者負担金・分担金は、下水道が整備された土地が対象となりますが、公共用地や土地の用途などにより、減免や徴収を猶予できる場合があります。
 例えば、幼稚園や小学校は減免の対象になります。また、地目が田・山林などで、現況も同様に利用されている場合は、宅地など下水道が利用できる状況にするまで徴収を猶予することができます。

 

徳山地区、熊毛地区について

 徳山地区、熊毛地区は、合併前より受益者負担金・分担金制度を使用せずに下水道整備を進めてきたため、本制度の対象となりません。

 受益者負担金・分担金について、お問い合わせのある方は、下記までお願いします。

 

 

このページに関するお問い合わせ先   
下水道工務課   
〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地
 周南市役所本庁舎3階
上下水道局下水道工務課維持担当(受益者負担金担当)
 Tel:0834-22-8631
 Fax:0834-22-8637

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)