周南市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について
印刷用ページを表示する更新日:2016年4月1日更新
平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行され、国や地方公共団体等においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられます。
本市におきましても、障害を理由とする不当な差別的取扱いになるような行為の具体例や合理的配慮として考えられる事例等を示し、職員が適切に対応するために必要な要領を定めた「周南市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しましたので、公表します。