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事業やお店を始める方へ【事前に相談してください】

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月27日更新 <外部リンク>

【事業やお店を始める方は、事前に相談してください】

事前相談の御案内

新しく店舗を開業するときや、模様替え・増改築などを行うときは、消防法や周南市火災予防条例により、届出が必要です。
また、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合は計画書や着工届出書、設置届出書等を提出し検査を受けなければならない場合があります。

店舗などの使用が開始されてから、上記のような状況が発覚した場合、営業を一時停止して消防用設備等を設置するなどの対応が必要となり、大きな負担が生じることがありますので、事前相談を行うようにしてください。(一般住宅は除く。)

事前相談が必要な場合の例

●増改築、改修、模様替えをするとき
●テナントが変わるとき(空きテナントに新たにテナントが入るとき)
●用途を変えるとき(事務所から飲食店に変える 等)
●内装や間仕切り、区画を変更するとき
●危険物に関すること

リーフレット

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