周南市火災予防条例の一部改正について(林野火災注意報等)
印刷用ページを表示する更新日:2025年12月22日更新
周南市火災予防条例の一部改正について(林野火災注意報等)
令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます。
(周南市火災予防条例第29条の8、第29条の9関係)
(周南市火災予防条例第29条の8、第29条の9関係)
経緯
令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受けて、林野火災予防の実効性を高めるため、周南市火災予防条例の一部を改正しました。
概要
毎年1月から5月までの期間中、降水量や乾燥注意報などを基準に林野火災注意報・林野火災警報を発令します。発令時はホームページやSNS等でお知らせするとともに、消防車両等が巡回し、注意喚起を行います。なお、発令中は林野火災予防のため火の使用を制限し、たき火や火入れなどは実施できません。
発令基準について
1 林野火災注意報の発令基準
・前3日の合計降水量が1mm以下かつ前30日の合計降水量が30mm以下
・前3日の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
2 林野火災警報の発令基準
・上記の林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表された場合で、火災発生の危険が著しく
大であると認められる場合
・前3日の合計降水量が1mm以下かつ前30日の合計降水量が30mm以下
・前3日の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
2 林野火災警報の発令基準
・上記の林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発表された場合で、火災発生の危険が著しく
大であると認められる場合
火の使用の制限について
1 林野火災注意報が発令された場合、周南市火災予防条例第29条の規定により下記の「火の使用の制限」に従うよう努めなければなりません。(努力義務)
2 林野火災警報が発令された場合は、「火の使用の制限」に従わなければなりません。なお、林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることがあります。
※火の使用の制限(周南市火災予防条例第29条)
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内
において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻(がら)を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
2 林野火災警報が発令された場合は、「火の使用の制限」に従わなければなりません。なお、林野火災警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合には消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることがあります。
※火の使用の制限(周南市火災予防条例第29条)
・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと。
・屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内
において喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸殻(がら)を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
対象期間
毎年1月1日から5月31日までの間
対象区域
周南市全域(※熊毛地域を除く)
※熊毛地域については、光地区消防組合消防本部にお問い合わせください。
問い合わせ先:光地区消防組合消防本部予防課 電話:0833-74-5602
※熊毛地域については、光地区消防組合消防本部にお問い合わせください。
問い合わせ先:光地区消防組合消防本部予防課 電話:0833-74-5602
ホームページはこちら
光地区消防組合消防本部<外部リンク>
林野火災注意報等の周知方法について
林野火災注意報、林野火災警報が発令された場合は、周南市消防本部のホームページ、SNS、消防車両による広報巡回等によりお知らせします。
たき火の届出について
たき火を実施する際は、事前に管轄の消防署へ届出をお願いします。
届出様式はこちら
届出様式はこちら
連絡先はこちら




