小規模飲食店への消火器具設置義務化
小規模飲食店への消火器具設置義務化
【お知らせ】
すべての飲食店に消火器具の設置が義務化されます。
【改正の経緯】
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災の教訓を踏まえ、消防法施行令の一部を改正する政令等が 平成30年3月28日に公布されました。
【改正の内容】
平成31年10月1日から、厨房設備、こんろ、調理器具などの火を使用する設備や器具を設けた150平方メートル未満の小規模な飲食店(料理店、食堂、レストラン、喫茶店、スナック、居酒屋等)にも消火器具の設置が義務化されます。※ただし、安全装置の設置等一定の条件を満たしたものは除きます。
【補足事項】
「火を使用する設備または器具」について
熱源が電気のみの設備または器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第一号ロに規定する「火を使用する設備または器具」には含まれません。(例:電磁誘導加熱式調理器等)
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成30年3月28日消防予第246号) [PDFファイル/235KB]
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(平成30年3月28日消防予第247号) [PDFファイル/122KB]
消火器の設置が対象となる飲食店等とは
火を使用する設備(厨房設備)または火を使用する器具を設けた飲食店等
※ただし、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。
「防火上有効な措置」とは、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる措置を設けることをいいます。
⑴ 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
⑵ 自動消火装置(火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいう。)
⑶ その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によるカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)
小規模飲食店周知パンフレット(周南市消防本部) [PDFファイル/310KB]
消火器具設置後の維持管理について
消火器具は6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防機関へ報告が必要です。
~ 小規模飲食店を経営する関係者の皆さんへ ~ 防火対象物使用開始届出書の提出が必要となります
消火器具の設置対象となった飲食店等について、消防機関へ「防火対象物使用開始届出書」の提出が必要となります。
【届出に必要なもの】
・防火対象物使用開始届出書(その1)(その2)
【添付書類について】
配置図、求積図、求積表、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、内部仕上げ表、外部仕上げ表、消防用設備等の設計図書