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お祭り等を開催する場合に必要な事項(露店等の開設届出書)

印刷用ページを表示する更新日:2018年9月14日更新 <外部リンク>

お祭り等を開設する場合に必要な事項(露店等の開設届出書について)

 概要

​ 平成25年8月に京都府福知山市花火大会で多数の死傷者が出たことを踏まえ、多数の方が集まる催しにおいて、火気使用器具(※1)を使用する露店等(※2)を開設する場合には、消火器の準備と露店等の開設届出書の提出を義務付けることになりました。

 

                主な改正内容

〇消火器の準備

​ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の方が集まる催し(※3)において、火災が発生した場合には、初期消火が極めて重要であることから、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、消火器の準備(※4)が必要です。

〇露店等を開設する際の届出

​ 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の方が集まる催しにおいて、火気器具を使用する露店等を開設する場合には、あらかじめ、消防署へ露店等の開設届出書の提出が必要です。

※添付ファイル:露店等の開設届出書 [PDFファイル/67KB]

※添付ファイル:改正概要説明リーフレット [PDFファイル/455KB

※添付ファイル:露店等を開設する際の注意事項 [PDFファイル/172KB

※添付ファイル:イベント等の出店者の方へ(ガソリンを取扱う際の注意事項) [PDFファイル/85KB]

 

                用語の解説

※1 火気器具とは?

​ 火を使用する器具またはその使用に際し、火災の発生するおそれのある器具をいいます。

 例:気体燃料(LPガスなど)、液体燃料(ガソリン、石油)、固体燃料(炭、薪など)を使用する器具で、コンロ、グリドル、ストーブ、発電機などや電気を熱源とする器具(電気コンロ・ストーブなど)

※2 露店等とは?

​ 露店、屋台その他これらに類する店を開設し、物品などを販売又は提供するものをいいます。

 例:祭礼、縁日等における露店や学園祭・各種団体等が主催する催しにおける模擬店

※3 多数の者が集合する催しとは?

​ 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しをいいます。ただし、集合する方々が個人的なつながりで、相互に面識がある場合(近親者によるバーベキューなど)は対象になりません。

※4 消火器の準備

​ 原則、火気器具を使用する露店等ごとに消火器を準備してください。ただし、複数の露店等が協力して初期消火が有効に行われる場合には、共同して準備することができます。

 

〇大規模な屋外催しにおける防火管理の義務化

​ 出店する露店等が100を超えるような大規模な催しを指定催しに指定し、防火管理体制の構築を図っていきます。

 

 施行日:平成26年8月1日

               お問合せ・届出窓口

 周南市消防本部予防課 TEL:0834-22-8773

 ※予防課へのお問い合わせは、月~金(祝日を除く)午前8時30分~午後17時15分

 中央消防署 TEL:0834-22-8776   東消防署  TEL:0834-28-3786

 西消防署  TEL:0834-61-3130   西部出張所 TEL:0834-83-2466

 北消防署  TEL:0834-68-3699   北部出張所 TEL:0834-88-0119

 

 

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