住宅用火災警報器
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月7日更新
住宅用火災警報器は、火災による熱や煙を感知して、音や音声で知らせてくれる機器です。
住宅用火災警報器の設置義務化
- 消防法及び火災予防条例が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
- 新築住宅については、平成18年6月1日から施行され、既存の住宅についても、平成23年6月1日以降設置が義務付けられています。
なぜ一般住宅に火災警報器が必要?
- この法律制定には、住宅火災で亡くなられた人のうち、約6割が「逃げ遅れ」によるものであり、また亡くなられた人の約6割が65歳以上の高齢者となっていることなどが背景にあります。
住宅用火災警報器はどこに取り付ければいいの?
- 周南市火災予防条例では,少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合には階段にも設置が義務付けられています。必要に応じて他の部屋にも設置するとさらに安心です。
→リーフレット [PDFファイル/632KB]を参照ください。
住宅用火災警報器の種類は?維持管理は?
→住宅用火災警報器奏功事例(山口県) [PDFファイル/542KB]
- 市販されているタイプは大きく分けると「煙式」と「熱式」の2種類があります。寝室など設置が義務付けられている場所には、『煙式』 のものを設置してください。
- 定期的に動作確認を行ない、正常に作動するか確認してください。(※メーカーによって確認方法が異なる場合がありますので、取扱い説明書を確認してください。)
- 住宅用火災警報器は、電池が切れそうになった時は音や光で知らせてくれる機能があります。必要に応じて電池交換等を行なってください。交換後は必ず動作確認を行なってください。
- 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として、不適切な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。
悪質な訪問販売等にご注意!!
- 消防職員・消防団員は訪問販売は行なっておりません。
- 自分の家にはどの箇所に設置する必要があるのか、あらかじめ確認しておく。
- 承諾を得ず点検をしはじめるなど、「怪しい」と感じたらその場で断る。
- 口車に乗せられて、即決・契約しないこと。
- 事前に見積りをとり、工事内容をよく確認すること。
- 安すぎるのは、おかしいと疑うこと。
- 罰金という言葉におびえて動揺しないこと。(罰則はありません。)
不適切な訪問販売で被害に遭わないためのポイント
不適切な訪問販売で購入、契約してしまったら・・・
クーリング・オフ制度
契約(購入)から一定期間(住宅用火災警報器や消火器の訪問販売などについては8日間)の場合、クーリング・オフをすれば代金を支払わなくてもすむ、支払った場合の全額返済が行える制度。
少しでも不信に感じた、不適切な訪問販売に遭った、またクーリング・オフ制度の活用
※詳しくは、お住まいの地域の消費生活センターへお問い合わせください。
その他住宅用火災警報器に関するお問い合わせ
住宅用火災警報器相談室 フリーダイヤル(0120−565−911)
※受付期間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで(祝祭日を除く)