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ガソリンなどの危険物の運搬容器に関するQ&A

印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新 <外部リンク>

Q1.灯油用の18ℓポリ容器にガソリンや軽油を入れることはできますか。

A1.灯油用のポリ容器にはガソリンや軽油を入れることはできません。

ガソリン

ガソリンは危険等級2の危険物であるため、この容器の材質(プラスチック)が適合していませんのでガソリンを入れることはできません。

軽油

灯油用のポリ容器は灯油での試験しか行っていませんので、軽油により劣化する等の悪影響も考えられますので軽油を入れることはできませんが軽油に耐用できるものもある場合がありますので製造者または販売者に確認してください。
なお、ガソリン携行缶に軽油を入れることはできますが、容器には第二石油類、軽油と表示してください。

Q2.危険等級って何ですか。

A2.容器に収納できる危険物は、危険等級によってランク分けされています。

ガソリンであれば「危険等級2」、灯油、軽油は「危険等級3」の容器となっています。
運搬容器は、これらの等級により性能試験に合格したものでなければなりません。

Q3.ガソリンを入れるための容器はどのような性能が必要なのですか。

A3.運搬容器は、「落下試験」、「気密試験」、「内圧試験」、「積み重ね試験」等に合格したものでなければなりません。

Q4.ガソリンの容器にはどのようなものがありますか。

A4.容器は金属製の4ℓ缶程度~200ℓドラム缶、ガソリン携行缶(主に赤色)などです。(上記A3の試験に合格したものに限る。)

Q5.試験が行われたものであるかどうかを確認する方法はありますか。

A5.危険物保安技術協会が確認試験を行ったものには確認試験済みの表示があります。

表示例

金属製ドラム
基準適合性表示
金属製ドラム 200リットル 緑色基準適合性表示 危険物保安技術協会発行

ガソリン携行缶
基準適合性表示
ガソリン携行缶 赤色基準適合性表示

Unマークの付いたものは、必要な性能を有していますが、容量制限等には適合していない場合がありますので不明な場合には消防本部にお問い合わせください。

Unマーク

なお、適合表示等のないものについては性能試験に合格しているかわかりませんので、必ず製造業者または販売業者への確認をしてください。
(これらの基準を守らず運搬をした者、または詰め替えをした者は、懲役、罰金等の罰則が消防法に定められています。)

運搬の基準には他にも運搬容器に危険物品名、数量、注意事項などの表示義務の基準もあります。
※給油取扱所でガソリンや軽油(給油設備)を運搬容器に小分けできる量は、1日最大(小分け量合算)で指定数量未満となっておりますので小分け等を行う場合は帳簿等により小分けした量の管理を必ず行ってください。