ガソリン小分け販売時の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されます。 (令和2年2月1日施行)
印刷用ページを表示する更新日:2020年1月30日更新
ガソリン小分け販売時の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務化されます。
この度、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が交付され、令和2年2月1日よりガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、購入者の本人確認、使用目的の確認及び販売記録を作成することとなりました。皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。
本人確認について
ガソリンを容器に小分けして購入される際は、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、公的機関が発行する写真付きの証明書等を提示していただき、本人確認することが必要となります。
なお、本人確認を一度行われた方や継続的な取引のある企業で、写真付きの社員証が提示されている場合等は証明書等の提示を省略することができます。
なお、本人確認を一度行われた方や継続的な取引のある企業で、写真付きの社員証が提示されている場合等は証明書等の提示を省略することができます。
使用目的の確認について
ガソリンを容器に小分けして購入される際は、使用目的を確認する必要があります。「農業用機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」などの具体的な内容の聞き取りとなります。
販売記録の作成と保存について
ガソリンの容器への小分け販売は、その記録を作成する必要があります。購入者の氏名、住所及び使用目的などの確認事項や販売数量などを記録するもので、1年を目安として保存されます。
この記録は個人情報の保護に関する法律に基づき、法令に基づく場合などを除き、本人の同意なく第三者に提供されることはありません。
この記録は個人情報の保護に関する法律に基づき、法令に基づく場合などを除き、本人の同意なく第三者に提供されることはありません。
その他の事項
本人確認書類等の提示等を拒否され、本人確認等が行えない場合は、ガソリンの小分け販売を行うことができません。